更新日:2022年10月14日
婚姻届
届出日
- 届け出た日から婚姻の効果が発生します。
- 届け出た日が婚姻日(入籍日)になります。
届出人
届出先
唐津市事前申請システムが利用できます

市役所の窓口に行く前に事前申請システムの質問に回答することで、引っ越しや出生、婚姻などのライフイベントに応じた市役所での必要な手続きと持ち物を案内します。また質問に回答したあとに発行されるQRコードを市民課窓口で提示すると、回答の際に入力した住所・氏名などが申請書などに印字され、スムーズに手続きできます。
詳しくは、「窓口の手続きをより簡単に~唐津市事前申請システム」(別ウィンドウで開きます)のページを確認してください。
[注]市民センターと出張所の窓口ではQRコードの利用はできません。
必要なもの(唐津市事前申請システムでより詳しく案内しています)
- 婚姻届書(成人の証人2人の署名が必要です)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地に届ける人の分は不要です。)
- 官公署が発行した顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
[注]令和4年4月1日時点で16歳以上の女性については、父母の同意があれば婚姻できます(令和6年3月31日までの措置です)。
婚姻届や住所の異動届で氏や住所が変更になる人は次のカードの書き換えが必要です(持っている場合のみ)
平日の窓口受付時間内に本庁市民課または各市民センター総務・福祉課に持ってきてください。
注意事項
- 届書には、昼間に連絡できる電話番号を記入してください。
- 戸籍の届出のときに、本人確認書類を持ってくるのを忘れても届出はできます。その場合は、届出の本人に届出があったことを書面でお知らせします。代理の人が届書を窓口に持ってきたときも本人に書面でお知らせします。
- 夜間や休日などの届出は、当直室(出張所を除く)でお預かりします。また、その日が婚姻日(入籍日)になります。
- 夜間や休日など市役所が閉庁しているときは婚姻届に関連する住所の異動届出などはできません。平日の窓口受付時間内に、改めて、住所の異動届などを行ってください。
- 婚姻する人が外国籍の場合、婚姻届に必要な添付書類が国ごとに違います。あらかじめ市民課に相談してください。