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道路族の対策(令和6年6月18日回答)

ページID:0001192 更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示

ご意見・ご提案

昨年、新しい道路が出来てから長期間にわたり、近隣住民による道路の私物化(駐車場として使う行為や、小学生くらいの子供とその友達を集め大人数で道路を占拠し、連日夜遅くまでボールやスケートボードで遊ばせる等)により彼らによる大きな音や通行を妨げられる等で迷惑をかけられ続け大変困っています。
現在は道路を勝手に公園替わりに使用するいわゆる「道路族」という状態で、子供自身の身の危険は勿論ですが、当該保護者の順法意識や近隣住民への配慮に欠けており、直接訴えもできず苦痛が募るばかりです。
そのため、唐津市の方で、そのような法律や秩序・マナーを知らない(守れない)「道路族」への注意喚起の看板設置やチラシを配布する等の対策をして頂けないでしょうか?
例えば・・良く道路で見かける「犬の散歩のマナーを守りましょう」の看板のように「道路は遊ぶ場所ではありません」「公園で遊びましょう」といった秩序やマナー・ルールを知らせる内容です。
何卒ご検討のほど宜しくお願い致します。

お答えします

道路には種別があり、どの道路に該当するかで対応が異なりますので、基本的な取り扱いについてご説明します。
まず、道路交通法が適用される公道については、法令で禁止行為が規定されており、道路を占拠し、ボールやスケートボードなどで遊ばせる行為は禁止されています。
一方、私道の場合は、道路交通法が適用されないため法的な制約がなく、また、複数人で所有する共有私道の場合は、必要に応じてその共有所有者による道路使用のルール作りが必要になるため、市による注意喚起は難しいと考えています。
唐津市では、保育施設や小学校等からの要請に応じ交通安全教室を行い、子どもたちに交通ルール及び交通マナーの指導を行っています。
交通安全教室の際にも、道路で遊んではいけない等のルールも指導しており、今後も指導・周知に努めていきます。

道路交通法の対象となる道路の定義といたしましては、「道路法に規定する道路」、「道路運送法に規定する自動車道」と「一般交通の用に供するその他の場所」となっています。
そのうち「一般交通の用に供するその他の場所」は、不特定多数の人や車の往来がある場所と示されています。
私道の場合でも「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するときは、道路交通法の対象となり、最寄の警察署の所管となります。
「子どもを守る」ための注意喚起については、交通安全施策として講じていく必要があり、市としてもさまざまな取り組みを行っているところです。
交通安全を図る第一歩として、子どもに交通ルールや交通マナーを教えることはもちろんですが、道路交通法で、「児童若しくは幼児を保護する責任のある者は、道路等において児童若しくは幼児に遊戯をさせ、または自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない」と規定されており、保護者等への啓発も重要と考えています。
唐津市では、保育施設や小学校等からの要請に応じ交通安全教室を行い、子どもたちに交通ルール及び交通マナーの指導を行っていますが、保護者等をはじめ、市民の皆様に交通ルールや交通マナーへの認識を深めていただくため、市報や市のホームページ、行政放送等を活用し啓発に努めていきます。

内容分類

まちづくり・道路・水道・下水道


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