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消防団条例及び規則の改正について(令和6年9月24日回答)

ページID:0015379 更新日:2024年10月31日更新 印刷ページ表示

ご意見・ご提案

消防団の設置等に関する条例の改正
第3条階級は消防組織法第23条第2項により、規則で規定することになっていますので削除。
しかも規則に階級があるので削除のままでOKです、消防団規則の改正について第9条中の市長の許可を「消防長又は消防署長の命令」に改正されたい。貴市は、消防組織法第18条第3項が適用されています。
第16条中及び第17条中の「によるもの」を削除、第18条中の団長を市長に改正されたい。

お答えします

唐津市消防団の設置に関する条例の第3条(階級)については、消防組織法では規則で定めるとされていますが、平成29年にお答えしたとおり、規則は条例を補うものであり、規則より上位である条例で定めているため、改正の必要はないと考えています。
また、唐津市消防団規則第9条(区域外の出動)に関するご意見ですが、平成28年にお答えしたとおり、唐津市にある消防本部は、市町村合併前の旧東松浦郡の広域範囲を引き継ぐものであり、現在は唐津市と東松浦郡玄海町を管轄しております。唐津市、東松浦郡玄海町を管轄する消防本部は1つですが、消防団は唐津市と東松浦郡玄海町の2つの組織が存在し、それぞれの管轄区域を受け持っています。このため、区域外の出動については、消防長又は消防署長が許可をするのではなく、それぞれ市長、町長を許可をする者と定めております。
なお、唐津市消防団規則第16条及び第17条並びに第18条の文言については、今後検討させていただきたいと考えております。
この度は貴重なご意見、ありがとうございました。

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