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令和6年8月19日に不作為についての審査請求書を唐津市長に提出したが、40日を超えても何ら連絡がないため、本日文書法制係に電話をし、然るべき責任者から連絡するように申し伝えた。
市の担当部署の回答は、「期間内で処理をしている。」とのことだった。
この回答は、明らかな嘘である。
唐津市行政手続条例第6条の標準処理期間は、行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。とされている。
唐津市には、行政不服審査法に基づく条例が制定されてはいないし、当然標準処理期間を定めていない。
それを、標準処理期間内と当然のごとく、市民に嘘の回答をする。許されることではない。
監督者の謝罪を求むものである。
〇〇様との電話でのやり取りにおいて、行政手続法の規定の趣旨を踏まえて手続きを行っている旨回答しており、虚偽回答した事実はありません。
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