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唐津市の地方税法違反行為について(令和7年6月18日回答)

ページID:0037356 更新日:2025年7月31日更新 印刷ページ表示

ご提案の内容

私は、令和7年6月12日に、固定資産の縦覧を行うため、唐津市のホームページにて縦覧場所を確認したところ、存在しない場所が示され、唯一存在する本庁税務課固定資産税係へ出向くこととなった。私が間違っていないか確認のため、窓口に来た職員に、地方税法第416条第3項に定める公示されたものを見せてほしいと依頼したところ、数名の職員と5分ほど協議した後、職員個人のスマートフォンで、私が確認した唐津市のホームページを提示したため、「存在しない場所が記載されているがどういうことか」と問うたところ、返事はなかったため、後日連絡するよう依頼した。

次に、縦覧を申請したところ別の職員が対応してきたため、まず「縦覧帳簿はあるか」尋ねたところ、「ない」との返答であったため、私は「では、映像面で縦覧できるか」と尋ねると、その職員は「できる」との返答であったため、30分ほど待ったが縦覧できなかったため、私は「後日出向くので、準備が出来たら先程の件と合わせて連絡するように」と依頼して帰宅した。

私は、翌13日に、1日中連絡を待ったが一切連絡はなかった。同日夜にホームページを確認すると、更新日:2025年4月1日更新として、場所を変更していたが、私への連絡は一切なく、新着情報に唐津市から市民に対するお詫びと訂正の記載はなかった。

唐津市は、2か月と12日間、地方税法第416条第3項に違反しながら、税務課が広聴広報課と協議して、この違反を隠蔽したのかはわからないが、法律違反を隠蔽したことは事実であり、また縦覧の体制が最低2か月と12日間整っておらず、市民を愚弄する行為である。

この法律違反と隠ぺい行為の事実について、唐津市長は公に謝罪会見を行う必要がある。

税務課で依頼したことについての私への回答、及び前文に記載した法律違反と隠蔽工作について、いかに対応するか回答を求める。

お答えします

「市政へのご提案」をいただきありがとうございました。ご提案等について次のとおり回答します。

地方税法第416条第3項では、「市町村⻑は、第1項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。」と規定され、この規定により令和7年3月26日付けの唐津市公告において、縦覧場所を税務課固定資産係及び各市⺠センター地域⽀援グループと記載し市役所前の掲示場に掲示し広く一般に周知しているところでございます。

しかしながら、ホームページに記載の縦覧場所の更新については失念していたため、令和7年6月12日に〇〇様からのご指摘後に修正しました。

なお、縦覧の体制について、現在唐津市では縦覧帳簿の作成は行っておらず、電子的記録のみで確認いただいております。

内容分類

税・財政・市政全般・その他

問い合わせ

市⺠環境部 税務課
Tel:0955-72-9118


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