ご提案の内容
唐津市火入れに関する条例(平成17年1月1日条例第207号)では次のように定められています。
(火入れの中止)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は前項の注意報若しくは警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
今回の問い合わせ内容
- 条例の文中にある異常乾燥注意報は、1988年(昭和63年)4月1日から乾燥注意報に変わっています。確認してください。
- 平成17年条例制定時には異常乾燥注意報はないのに条例の文中に使われているのはなぜなのかわかりません(前例を模倣しただけなのかもしれません)が、条例が施行されてからも誰も疑問に思わず、どこからも指摘等されず、現在まで続いています。
- (あえて)誤りを見て見ぬふりはできないので(唐津市民ではありませんが)意見します。
- 強風注意報、乾燥注意報は気象庁(佐賀地方気象台)が発表します。発令はしません。火災警報は市長が発令します。条例の表記はこのままで良いのでしょうか。
- 「火入れに関する条例」が異常乾燥注意報のままになっているのは唐津市だけではありません。佐賀県の9市8町の「火入れに関する条例」の文中には存在しない「異常乾燥注意報」があります。なぜこのような状況であるのか知る術はありませんが、見過ごすことのできないことだと(私は)思います。残念です。
- 情報を共有していただけたらと思います。
お答えします
「市政へのご提案」をいただきありがとうございました。ご提案等について次のとおり回答します。
唐津市火入れに関する条例についてご指摘ありがとうございます。今後条例の改正について検討させていただきたいと考えております。この度は貴重なご意見をいただきありがとうございます。
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産業・観光
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農林水産部 農地林務課
Tel:0955-72-9210