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小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付
日常生活の営みに著しく支障がある、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童に対し、日常生活用具を給付しています。
申請対象者
次のすべてを満たす世帯が対象です。
- 対象児童が小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている
- 対象児童は在宅である
- 住所が唐津市内である
- 用具の購入前である
- 給付対象の用具である※次項「給付対象の用具」をご覧ください。
- 当該用具購入に関し他の給付制度などの対象外である
給付対象の用具
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす(電動以外の場合)、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系、尿路系)、人工鼻、チューブ型包帯
申請者自己負担額
用具を給付するに当たって、申請者様に費用の一部を負担してもらいます。自己負担額は、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)課税状況別の自己負担額
市民税の課税状況によって異なります。
- 市民税非課税世帯は、自己負担額0円~1,100円
- 市民税課税世帯は、自己負担額2,250円~71,900円または全額
(2)用具の価格別の自己負担額
用具の価格が限度額を上回っている場合は、その上回っている部分の額となります。限度額以内の価格の場合は0円となります。
申請に必要な書類
市役所こども家庭課または各市民センターに、次の書類を提出してください。
- 給付申請書 [Word/46KB]
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 取り扱い業者が発行する用具の見積書原本及びカタログの写し
- 調査書 [PDF/41KB]※「住まいの状況」と「給付後の生活の状況」のみ記載。残りの欄は市で作成。
用具給付までの流れ
次が標準的な流れとなります。まずはお問合せください。
申→申請者、市→市役所、業→用具販売業者
- (申→市)給付要件を満たすかなどの事前相談
- (申→業)希望する用具を取り扱う業者に見積書作成を依頼し、受け取る
- (申→市)必要書類をそろえて申請する
- (市→申)内容審査後、給付決定通知書と給付券を自宅宛てに送付
- (市→業)近日中に申請者が給付券により用具を購入に来られることを説明
- (申→業)業者に給付券を提出し、申請者自己負担額を支払い、用具を受け取る
- (業→市)給付券により市が助成する部分について請求書 [PDF/30KB](給付券を添付)を提出
- (市→業)支払い