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特別児童扶養手当の支給

ページID:0003264 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体や精神に中度以上の障がいがあると認められた児童を監護している父か母、父母に代わって養育している人に支給されます。

中度以上の障がいがある20歳未満の児童がいる母子家庭などには、児童扶養手当と併せて支給されます。

児童が、児童福祉施設などに入所している場合や、障がいを理由に公的年金を受けることができる場合は、特別児童扶養手当の支給対象になりません。

手当の認定

申請者から提出された特別児童扶養手当認定診断書などをもとに県の判定医が判定し、佐賀県知事が認定します。

障がいの等級は、障がいの程度に応じて重度のものから1級、2級になります。

平成28年1月からの手続きからマイナンバーが必要です。

手当の額

  • 1級該当児童1人につき月額55,350円(令和6年4月から)
  • 2級該当児童1人につき月額36,860円(令和6年4月から)

所得に関連した支給制限

前年の所得が限度額を超えたときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当は受給できません。

所得制限限度額表

扶養親族などの数

受給者

配偶者・扶養義務者

0人

459万6千円

628万7千円

1人

497万6千円

653万6千円

2人

535万6千円

674万9千円

3人以上

以下38万円ずつ加算

以下21万3千円ずつ加算

所得制限限度額に加算できるもの

所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族がある人は、上記限度額に次の額が加算されます。

本人の場合

  1. 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  2. 特定扶養親族1人につき25万円

配偶者と扶養義務者の場合

老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

所得から控除できるもの

各種所得金額から各種控除金額と、社会保険料、生命保険料相当額として一律に8万円を控除した額を上記限度額と比較して判定します。

認定を受けている人の届け出

認定を受けた人は、次の届け出が必要です。

届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

所得状況届

  • 毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。
  • この届け出をしないと8月以降の手当が受けられません。

有期認定更新請求書(再診断)

  • 児童の障がいの程度の有期(認定期間)の期限の1~2か月前に案内を通知します。
  • 診断書などを添えて県の再認定を受けます。
  • この請求をしないと手当を受給できません。

受給資格喪失届

  • 受給資格がなくなったとき
  • 児童が障がい年金などを受給したとき
  • 児童が施設入所したとき
  • 児童が死亡したとき
  • 児童の監護(養育)を解消したときなど

受給者死亡届

受給者が死亡したとき(戸籍法の届出義務者が提出)

額改定請求書

受給対象児童が増えたとき、児童の障がいの程度が増進したとき

額改定届

受給対象児童が減ったとき、児童の障がいの程度が低下したとき

証書亡失届など

手当証書を失ったり、破損または汚したりしたとき

そのほか

氏名、住所、振込先金融機関(ゆうちょ銀行含む)の変更、所得が高い扶養義務者と同居または別居したときなど

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