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後期高齢者医療制度の被保険者になれるのは

ページID:0002201 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の被保険者になれるのは

75歳以上のすべて(生活保護受給者は除く)の人

75歳の誕生日当日から、自動的に後期高齢者医療の被保険者になります。

満75歳になる誕生月の前月中にこれまでの保険証にかわる資格確認書を送付しますので、資格取得手続きは不要です。

令和7年8月1日以降は、マイナ保険証を持っている人には資格情報のお知らせを、持っていない人には資格確認書を送付する予定です。

ただし、限度区分が記載された資格確認書(これまでの限度額適用・標準負担額減額認定証に代わるもの)と特定疾病療養受療証については、交付申請が別途必要です。

マイナ保険証で受診される場合は、限度区分記載の申請は不要です。

65歳〜74歳で一定の障がいのある人

65歳~74歳で次の1〜4のどれかに当てはまる人は、申請して佐賀県後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けると、後期高齢者医療の被保険者になります。

  1. 身体障害者障害程度等級表の1級から3級に当てはまる人、同表4級の音声機能または言語機能の障がいに当てはまる人、同表4級のうち下肢機能の1号、3号、4号のどれかに当てはまる人
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持っている人
  3. 療育手帳のAを持っている人
  4. 障害基礎年金などの受給権者で別に定める程度の障がいの状態にあることを確認できる人

障がい認定の申請方法

次の申請に必要なものを持って、保険年金課または各市民センターで申請してください。

  • 身体障害者手帳や障害年金証書など障がいの状況を明らかにする書類
  • 加入している医療保険の健康保険証(持っている人のみ)
  • 加入している医療保険の特定疾病療養受療証(持っている人のみ)
  • 窓口に申請に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(別世帯の人が申請する場合)

いったんこの障がい認定を受けた人であっても、75歳の誕生日を迎えるまでは、障がい認定撤回届によって、いつでも将来に向けて後期高齢者医療から脱退して、他の医療保険に加入することができます。

 

後期高齢者医療の被保険者になると、これまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険、共済組合などの医療保険から脱退して、後期高齢者医療に移行することになります。

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