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75歳の誕生日当日から、自動的に後期高齢者医療の被保険者になります。
満75歳になる誕生月の前月中に資格確認書または資格情報のお知らせを送付しますので、資格取得手続きは不要です。
詳しくは、資格確認書・資格情報のお知らせ(佐賀県後期高齢者医療広域連合)<外部リンク> をご確認ください。
ただし、限度区分が記載された資格確認書(これまでの限度額適用・標準負担額減額認定証に代わるもの)と特定疾病療養受療証については、交付申請が別途必要です。
マイナ保険証で受診される場合は、限度区分記載の申請は不要です。
65歳~74歳で次の1〜4のどれかに当てはまる人は、申請して佐賀県後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けると、後期高齢者医療の被保険者になります。
次の申請に必要なものを持って、保険年金課または各市民センターで申請してください。
後期高齢者医療の被保険者になると、これまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険、共済組合などの医療保険から脱退して、後期高齢者医療に移行することになります。
いったんこの障がい認定を受けた人であっても、75歳の誕生日を迎えるまでは、障がい認定撤回届によって、いつでも将来に向けて後期高齢者医療から脱退して、他の医療保険に加入することができます。
障がい認定後に、障害者手帳などの更新をされたり、障がいの等級が変わり要件に当てはまらなくなったりした場合は、手続きが必要です。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
