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届出日 | 届書が受理された日から婚姻関係は解消します |
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届出人 | 夫と妻 |
離婚届書 |
協議離婚のときは、成人の証人2人の署名が必要です 届出人の欄は、婚姻中の氏でそれぞれ署名してください |
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本人を確認できる書類 | 詳しくは、本人確認書類とはのページを確認してください |
マイナンバーカード | 離婚で、氏や住所が変わったときに、マイナンバーカードの情報を書き換える手続きが必要です |
届出日 |
調停成立の日、または審判・判決の確定の日に婚姻関係は解消します 調停成立の日から10日以内に申立人が届け出をしないとき、または、判決の確定の日から10日以内に訴えの提起者が届け出をしないときは、その相手方も届け出ができます |
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届出人 | 申立人 訴えの提起者 |
離婚届書 |
調停、裁判による離婚の場合は、証人は必要ありません 届出人の欄は、婚姻中の氏で署名してください |
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調停調書、和解調書、認諾調書の謄本 | |
審判書の謄本と確定証明書 |
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本人を確認できる書類 | 詳しくは、本人確認書類とはのページを確認してください |
マイナンバーカード | 離婚で、氏や住所が変わったときに、マイナンバーカードの情報を書き換える手続きが必要です |
戸籍の届け出は、夜間や休日も当直室で受け付けています。
住所変更の手続きは当直室では受け付けできないので、平日の窓口受付時間内に、本庁市民課か市民センター総務・福祉課で手続きしてください。
本人確認書類を忘れても届け出はできます。その場合は、届け出の本人に届け出があったことを郵送でお知らせします。
代理人が手続きした場合も、本人に郵送でお知らせします。
市役所の窓口に行く前に事前申請システムの質問に回答することで、引っ越しや出生、婚姻などのライフイベントに応じた市役所での必要な手続きと持ち物を案内します。また質問に回答したあとに発行されるQRコードを市民課窓口で提示すると、回答の際に入力した住所・氏名などが申請書などに印字され、スムーズに手続きできます。
詳しくは、窓口の手続きをより簡単に~唐津市事前申請システムのページを確認してください。
[注]市民センターの窓口ではQRコードの利用はできません。