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中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づき、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより、売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
この制度を利用するためには、本社(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。
次のいずれかに該当する中小企業者・小規模事業者が対象となります。
次のすべてを満たすこと。
対象となる中小企業などの人は、唐津市に必要書類を提出して認定を受ける必要があります。
令和5年8月24日に開始された多核種除去整備等処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している日本国からの水産物の輸入の制限を受けていること。
令和7年2月24日から令和7年8月23日まで
[注]【直接取引】【間接取引】ともに該当する場合は、イ.認定申請書の様式をご使用ください。
唐津市経済部商工振興課(唐津市南城内1番1号大手口センタービル5階)
状況により他の融資制度が有利となる場合もあります。
まずは、唐津商工会議所、唐津東商工会、唐津上場商工会、各種金融機関などに相談してください。
相談窓口 | 電話番号 |
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唐津商工会議所 |
0955-72-5141 |
唐津東商工会 | 0955-62-2901 |
唐津上場商工会 | 0955-52-2118 |
佐賀県信用保証協会<外部リンク> | 0952-24-4340 |
【中小企業庁】セーフティネット保証制度<外部リンク>