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【資金繰り支援】セーフティネット保証2号

ページID:0003071 更新日:2025年2月25日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証2号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づき、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより、売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

この制度を利用するためには、本社(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。

対象事業者

次のいずれかに該当する中小企業者・小規模事業者が対象となります。

  1. 2号指定事業者と直接取引を行っていること。(様式イを使用)
  2. 2号指定事業者との間接的な取引の連鎖関係にあること。(様式ロを使用)

認定要件

次のすべてを満たすこと。

  1. 2号指定事業者に対する取引依存度が20%以上であること。
  2. 最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少していること。
  3. その後の(2の最近1か月間と連続した)2か月間に含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

認定手続き

対象となる中小企業などの人は、唐津市に必要書類を提出して認定を受ける必要があります。

現在の指定案件

(1)多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)

令和5年8月24日に開始された多核種除去整備等処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している日本国からの水産物の輸入の制限を受けていること。

指定期間

令和7年2月24日から令和7年8月23日まで

多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)認定申請時の必要書類(各1部)

  1. 2号認定申請書様式イまたはロ(減少率は小数点第2位以下を切り捨てて表記)
  2. 2号認定[輸入制限を行う事業者]用計算書
  3. 計算書に記載した、売上高がわかる根拠資料(決算書、月別試算表、売上台帳、法人概況説明書など)
  4. 唐津市で事業を行っていることがわかる資料(法人の場合は登記簿謄本など、個人事業主の場合は営業許可書、確定申告書等の写しなど)

申請書のダウンロード

[注]【直接取引】【間接取引】ともに該当する場合は、イ.認定申請書の様式をご使用ください。

認定申請受付先

唐津市経済部商工振興課(唐津市南城内1番1号大手口センタービル5階)

留意事項

  • 市の認定は、融資決定ではありません。
  • 市の認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。
  • 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日以内です。

相談窓口

状況により他の融資制度が有利となる場合もあります。

まずは、唐津商工会議所、唐津東商工会、唐津上場商工会、各種金融機関などに相談してください。

表1
相談窓口 電話番号

唐津商工会議所

0955-72-5141
唐津東商工会 0955-62-2901
唐津上場商工会 0955-52-2118
佐賀県信用保証協会<外部リンク> 0952-24-4340

関連リンク

【中小企業庁】セーフティネット保証制度<外部リンク>

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