出産育児一時金とは
- 国民健康保険の被保険者が妊娠4か月(85日)以上で出産したとき、世帯主に一時金を支給する制度です。
- 社会保険の加入者は各事業所に問い合わせてください。
支給額
- 産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)
- 産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合48万8千円(令和5年3月31日までの出産は40万8千円)
直接支払制度
出産のときに、医療機関などで保険証を提示し直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。詳しい内容は下記の直接支払制度の流れを確認してください。
出産育児一時金直接支払制度の流れ [PDF/1.12MB](クリックすると画像が表示されます)
- 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を退院時に支払ってください。
- 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額を支給します。
差額の申請に必要なもの
次の1から6までを準備して、保険年金課または各市民センター総務・福祉課で申請してください。
- 母子健康手帳または出生証明書
- 領収書・領収明細書(産科医療保障制度加入スタンプ印のあるもの、もしくは産科医療保障制度登録証)
- 医療機関などとの直接支払制度を利用する旨の合意文書
- 振込先口座の通帳(世帯主以外の口座に振込希望の場合は、世帯主の印鑑または委任状 [PDF/41KB]が必要)
- 対象者のマイナンバーが分かるもの
- 窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
現金支給
直接支払い制度を利用せずに出産した人は、いったん出産費用を全額支払い、退院後に申請してください。
申請に必要なもの
次の1から5までを準備して、保険年金課または各市民センター総務・福祉課で申請してください。
- 母子健康手帳または出生証明書
- 領収書(産科医療保障制度加入スタンプ印のあるもの、もしくは産科医療保障制度登録証)
- 振込先口座の通帳(世帯主以外の口座に振込希望の場合は、世帯主の印鑑または委任状 [PDF/41KB]が必要)
- 対象者のマイナンバーが分かるもの
- 窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
[注]海外で出産したときは、帰国してから出産した人が窓口で申請してください。その際、申請書類以外に出産した人のパスポート、出生証明書(日本語訳を添付)が必要です。
公金受取口座を利用する人は
申請のときに公金受取口座を希望することをお伝えください。詳しくは、【国民健康保険】給付に関する公金受取口座の利用のページを確認してください。
会社を退職後6か月以内に出産した人は
その会社に1年以上継続して勤務していた場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。
国民健康保険から出産育児一時金は支給されません
ただし、以前加入していた社会保険によっては、出産育児一時金とは別に出産手当が支給される場合もありますので、以前お勤めされていた事業所に問い合わせてください。
支給申請の時効
出産した日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
<外部リンク>
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