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更新日:2023年4月1日

唐津市公衆無線LAN利用規約

唐津市公衆無線LANサービスを利用する人は、次の規約に同意いただいたものとします。

唐津市公衆無線LAN利用規約

(目的)
第1条 この利用規約は、市民等の情報の取得及び発信の利便性の向上を図るため、唐津市が整備した公衆無線LANサービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規約の適用)
第2条 市は、本規約に同意した者(以下「利用者」という。)に対して、本サービスを提供するものとする。

(利用者の要件)
第3条 利用者は個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、利用者に事前に通知することなく変更することができる。

(本サービスの内容)
第4条 本サービスの内容は、市が設置した公衆無線LAN用アクセスポイントを利用してインターネットに接続することができるものとする。
(利用場所及び利用時間)
第5条 本サービスを利用することができる場所及び時間は別表に定めるとおりとする。ただし、市が必要と認めたときは、利用者に事前に通知することなく、利用場所及び利用時間を変更することができる。
(利用料)
第6条 本サービスの利用料は、無料とする。
(遵守事項等)
第7条 本サービスを利用してインターネットに接続するための通信機器(無線LAN機能を有するパソコン、スマートフォン等。以下「通信機器」)は、利用者が準備するものとする。
2 利用者が使用する通信機器及びその付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 本サービスを利用するための通信機器の設定及び操作は利用者が行うものとする。
4 利用者は、本サービスの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
5 利用者は、自己の責任において、セキュリティの確保に努めるものとする。
6 本サービスの利用者は、他者の迷惑とならないよう配慮して本サービスを利用するものとする。
(利用の停止)
第8条 市は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、当該利用者の本サービスの利用を停止することができるものとする。
(1) 本規約の規定に違反した場合
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると市が判断した場合
(利用履歴の取得及び利用目的)
第9条 市は、次に掲げる目的のため、本サービスの利用時間、利用アクセスポイント、利用通信機器の個体識別番号(MACアドレス)を、利用履歴として取得することができるものとする。
(1) 本サービスの利用状況を調査する場合
(2) 本サービスの内容の見直し及び改善等を図るために、統計データとして利
用する場合
(禁止事項)
第10条 利用者は、本サービスの利用において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市、他の利用者若しくは第三者の財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等その他これらに類するものを含む。)その他一切の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 前号に掲げる行為のほか、市、他の利用者若しくは第三者に不利益や損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(3) 市、他の利用者若しくは第三者を誹謗中傷、名誉棄損、侮辱する行為
(4) 公序良俗に反する行為、若しくは反するおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(5) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくは結び付くおそれのある行為
(6) 性風俗に関する行為
(7) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、本サービスを通じ、若しくは本サービスに関連して使用する行為又は提供する行為
(8) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定若しくは不特定多数のものに大量のメールを送信する行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市が不適切と判断した行為
(サービスの中止)
第11条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に通知することなく本サービスの運用を中止することができる。
(1) 本サービスに関するシステムの保守又は工事を行う場合
(2) 暴動、騒乱、火災、停電、地震、津波等の天災、その他の非常事態により、本サービスの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 本サービスのシステムに係る設備の障がい、ネットワークの障がいその他やむを得ない事由がある場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、市が本サービスの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
(免責事項)
第12条 市は、本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 本サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止(第8条による利用の停止及び第11条によるサービスの中止を含む。)に伴う損害、本サービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者の通信機器等のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損又は漏洩その他本サービスに関連して発生した利用者及び第三者の損害について、市は、一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 利用者が本サービスを利用すること又は利用できなかったことによって損害、トラブル等が生じた場合であっても、市は、一切責任を負わないものとする。
5 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、市は、一切責任を負わないものとする。
6 利用者が本規約に違反したことにより市が損害を被った場合は、その損害を利用者が負担するものとする。
7 市は、本サービスの仕様に関する問合せには一切対応しないものとする。
(利用規約の変更)
第13条 市は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとする。
附則
この利用規約は、令和4年9月26日から施行する。

附則
この利用規約は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用場所 利用時間 備考

唐津市役所本庁舎1階

24時間  
唐津市役所本庁舎4階会議室 24時間  
唐津市役所本庁舎6階民ラウンジ 24時間  
唐津市近代図書館 24時間  
唐津市相知図書館 24時間  

久里公民館

24時間  
鏡公民館 24時間  
鬼塚公民館 24時間  
高島公民館 24時間  
東唐津公民館 24時間  
外町公民館 24時間  
成和公民館 24時間  
志道公民館 24時間  
大成公民館 24時間  
長松公民館 24時間  
西唐津公民館 24時間  
竹木場公民館 24時間  
佐志公民館 24時間  
大良公民館 24時間  
湊公民館 24時間  
神集島公民館 24時間  
浜玉公民館 24時間  
厳木公民館 24時間  
相知公民館 24時間  
北波多公民館 24時間  
肥前公民館 24時間  
鎮西公民館 24時間  
打上公民館 24時間  
呼子公民館 24時間  
七山公民館 24時間  

関連リンク

唐津市公衆無線LANサービス(別ウィンドウで開きます)

問い合わせ

総務課庶務係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9113