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更新日:2019年10月17日

唐津市中小企業・小規模企業振興条例を制定しました

唐津市の事業者のほとんどを占める中小企業・小規模企業は、地域経済のみならず市民生活、地域社会を支える重要な役割を果たしているものであり、中小企業・小規模企業が発展していくことが、市の持続的発展の基盤となります。

行政、市民、企業、関係機関が、中小企業・小規模企業が果たす役割の重要性について共通の認識を持ち、地域社会全体で施策を総合的に推進することにより唐津市経済の健全な発展、市民所得の向上、安定的な雇用の創出および市民生活の向上を図るため、令和元年9月25日に本条例を制定しました。

条例の目的(第1条)

この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関して、基本的な事項を定めるとともに、市の責務等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、唐津市経済の健全な発展、市民所得の向上、安定的な雇用の創出及び市民生活の向上を図ることを目的とします。

基本理念(第3条)

中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進します。

  1. 中小企業・小規模企業が、地域に根差した多様な事業活動を通じて地域の経済を活性化し、雇用と所得を生み出し、市民生活や地域社会を支える重要な役割を果たしているものであり、市が将来にわたって持続的に発展を続けていくためには、中小企業者等が経済的環境や社会的環境の変化に対応し、経営の改善と向上を図り、多様で活力ある成長発展・持続的発展を続けることがその基盤となるという認識のもとに推進されること。
  2. 中小企業者等の自主的な努力が促進されることを旨として推進されること。
  3. 唐津市の地域特性や中小企業者等の実情に応じた施策により推進されること。
  4. 市、国、佐賀県、中小企業者等、大企業者等、中小企業支援機関、金融機関及び大学等研究機関が適切な役割分担のもと相互に連携し、市民の協力を得て地域全体で協働することにより推進されること。

基本方針(第4条)

市は、条例の目的を達成するため、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとします。

  1. 中小企業者等の経営の改善及び向上を促進するため、次に掲げる施策の推進を図ること。
    • ア経営に関する相談・助言体制の整備に関すること。
    • イ経営力の向上。ビジネスプランに基づく経営の促進に関すること。
    • ウ資金調達の円滑化に関すること。
    • エ人材の確保・育成に関すること。
    • オ生産性の向上に関すること。
    • カ販路の拡大に関すること。
    • キ経営革新その他の新たな事業活動の促進に関すること。
    • ク産学連携に関すること。
    • ケ中小企業者等相互の交流、連携・共同化の推進や、産業集積の活性化に関すること。
    • コアからケまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
  2. 創業の促進、事業承継の円滑化を図ること。
  3. 唐津市の地域資源を活用した域外市場産業の強化・育成、域内経済循環の拡大、地域を牽引する企業の創出を図ること。

各団体の役割等

市の責務(第5条)

  1. 市は、基本方針にのっとり、経済的環境または社会的環境の変化や中小企業者等の実情に応じた施策を総合的に推進し、実施する責務を有します。
  2. 市は、中小企業者等の実情と意見の把握に努め、これらの結果を前項に規定する施策に反映させるよう努めるものとします。
  3. 市は、施策の推進にあたっては、関連する情報の積極的な収集に努め、国、佐賀県、中小企業支援機関、金融機関、大企業者等と役割を分担しつつ、連携協力して取り組むとともに、中小企業者等やこれらの機関に対して必要な情報提供を行うものとします。
  4. 市は、中小企業者等が地域に根差した多様な事業活動を通じ、地域の雇用と経済の発展について大きく寄与するとともに、市民生活や地域社会を支える重要な役割を担っていることについて、市民の理解を深めるよう努めるものとします。
  5. 市は、市が発注する工事の請負、役務の提供、物品の購入その他の調達に当たっては、予算の適正な執行、透明かつ公正な競争、契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業者等の受注の機会の増大に努めるものとします。

中小企業者・小規模企業者の努力(第6条)

  1. 中小企業者等は、経済的環境や社会的環境の変化に対応して自主的な経営の改善と向上、雇用機会の確保、労働条件の改善、人材の育成、福利厚生の充実に努めるものとします。
  2. 中小企業者等は、自らの経営能力の向上と中小企業者等相互の交流・連携を図るため、商工会議所と商工会が市の中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当たり重要な役割を担う機関であることを踏まえ、商工会議所または商工会への積極的な加入に努めるとともに、その他の地域別や業種別の中小企業団体への加入に努めるものとします。
  3. 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、周辺の生活環境との調和や市民生活の安全確保に配慮するとともに、地域社会と協働して地域の発展に積極的に取り組むよう努めるものとします。
  4. 中小企業者等は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとします。
  5. 中小企業者等は、その事業活動において原材料、物品等を調達する場合には、中小企業者等の製品、サービス等の積極的な活用に努めるものとします。

中小企業支援機関の役割(第7条)

  1. 中小企業支援機関(唐津商工会議所、唐津東商工課、唐津上場商工会など)は、中小企業者等の経営の改善と向上、創業や円滑な事業承継を積極的に支援するとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとします。
  2. 中小企業支援機関は、中小企業者等の支援に当たっては、中小企業支援機関相互の連携強化に努めるものとします。
  3. 中小企業支援機関は、中小企業者等の幅広い需要に対応し、支援の高度化を図るため、必要な能力を積極的に修得するよう努めるものとします。

金融機関の役割(第8条)

  1. 金融機関は、円滑な資金の供給や経営相談を通じて中小企業者等の経営の改善と向上、創業、円滑な事業承継を支援するとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

大学等研究機関の役割(第9条)

  1. 大学等研究機関は、産学連携の取組みにより中小企業者等の経営課題の解決を支援するとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとします。

大企業者等の役割(第10条)

  1. 大企業者等は、中小企業・小規模企業の振興が唐津市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、中小企業者等との連携を図るとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとします。
  2. 大企業者等は、その事業活動において原材料、物品等を調達する場合には、中小企業者等の製品、サービス等の積極的な活用に努めるものとします。

市民の理解及び協力(第11条)

  1. 市民は、中小企業者等が地域の雇用を支え、市民生活の向上に寄与している重要性を理解し、中小企業・小規模企業の振興に協力するよう努めるものとします。
  2. 市民は、中小企業者等の製品、サービス等の積極的な利用に努めるものとします。

中小企業・小規模企業振興会議(第14条)

振興施策の検証と改善を、中小企業者・小規模企業者の意見を反映させながら続けていくための仕組みとして、中小企業者・小規模企業者中小企業支援機関や関係機関を委員とする「唐津市中小企業・小規模企業振興会議」を設置します。

条例ファイル

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問い合わせ

商工振興課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9141