ここから本文です。
更新日:2024年2月2日
事業者に雇用されている労働者等が、その雇用先で通報対象となる法律に違反する犯罪行為または刑罰、行政罰につながる行為が発生、または発生しようとしていることを、処分、勧告などの権限を持っている行政機関に通告することをいいます。
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律のうち政令で定められたものが対象となります。詳しくは消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。
改正公益通報者保護法が施行されたことにより、唐津では外部の労働者等からの公益通報に応じ、必要な措置をとるための通報窓口を商工振興課内に設置しました。
通報できる人は、通報対象事実またはその他の法令違反等の事実に関係する事業者(以下「当該事業者」)に関係がある次の事項に当てはまる労働者等です。
電話、ファクス、文書、電子メールで商工振興課に通報してください。
送付先 | 〒847-8511唐津市西城内1番1号 |
---|---|
電話番号 | 0955-72-9141 |
ファクス | 0955-72-9182 |
Eメール | syoukou@city.karatu.lg.jp |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ