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更新日:2022年7月20日
民泊サービスの適正な運営を確保しつつ、健全な民泊の普及を図ることを目的とした住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行されています。
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合、一般の住宅については都道府県知事に「届け出」を行うことで、年間の宿泊提供数が180日を超えない範囲でいわゆる民泊サービスを行うことができます。
都道府県知事は、宿泊サービスを実施する住宅が消防関係法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、届け出の際に「消防法令適合通知書」の添付を義務付けています。
消防法令適合通知書は、住宅宿泊事業者が消防署に消防法令適合通知書交付申請書を提出し、立入検査を受け、宿泊サービスを実施する住宅が消防関係法令に適合していると確認できた後、交付することができます。
なお、書類審査、立入検査、消防法令適合通知書の作成に少なくとも1~2週間程度の時間を要します。
住宅宿泊事業法の概要、必要な事前の準備、都道府県知事への届出方法、詳しい問い合わせ先などの詳細は、佐賀県ホームページ「住宅宿泊事業法の施行について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で確認をお願いします。
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