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更新日:2023年12月26日
要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。法改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者または所有者は、避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務付けられました。
要配慮者利用施設とは、高齢者や障がい者、乳幼児など防災上の配慮を要する者が利用する施設のことです。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(PDF:1,627KB)
避難確保計画とは洪水による災害や土砂災害などが発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な防災体制、避難経路や訓練などに関する事項を定めるものです。
避難確保計画に決まった様式はありません。国土交通省が示している「作成の手引き」などを参考に作成してください。
避難確保計画作成の手引き解説編(国土交通省)(PDF:11,219KB)
令和3年5月に災害対策基本法が改正され「避難勧告」と「避難指示」が「避難指示」に一本化されました。これに伴い、手引きに記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えてください。防災気象情報と警戒レベルについては、気象庁のホームページを確認してください。
気象庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
避難確保計画作成様式(社会福祉施設)(エクセル:771KB)
訓練後は、以下の報告書を作成し、各施設の担当部署までご提出をお願いします。
上記計画の内容に関するお問い合わせは、各施設の担当部署までお願いします。
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