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更新日:2023年12月26日

要配慮者利用施設は避難確保計画の作成が必要です

概要

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。法改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者または所有者は、避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務付けられました。

要配慮者利用施設とは、高齢者や障がい者、乳幼児など防災上の配慮を要する者が利用する施設のことです。

対象施設一覧(PDF:1,052KB)

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(PDF:1,627KB)

避難確保計画

避難確保計画とは洪水による災害や土砂災害などが発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な防災体制、避難経路や訓練などに関する事項を定めるものです。

  • 防災体制に関する事項
  • 利用者の避難の誘導に関する事項
  • 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  • 防災教育および訓練の実施に関する事項
  • 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
  • 利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

 

避難確保計画作成のための資料

避難確保計画に決まった様式はありません。国土交通省が示している「作成の手引き」などを参考に作成してください。

作成の手引き

避難確保計画作成の手引き解説編(国土交通省)(PDF:11,219KB)

令和3年5月に災害対策基本法が改正され「避難勧告」と「避難指示」が「避難指示」に一本化されました。これに伴い、手引きに記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えてください。防災気象情報と警戒レベルについては、気象庁のホームページを確認してください。

気象庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

様式

避難確保計画作成様式(社会福祉施設)(エクセル:771KB)

避難確保計画作成様式(学校施設)(エクセル:825KB)

避難確保計画作成様式(医療施設)(エクセル:824KB)

記載例

社会福祉施設(PDF:1,208KB)

学校施設(PDF:1,207KB)

医療施設(PDF:1,233KB

 

訓練報告

訓練後は、以下の報告書を作成し、各施設の担当部署までご提出をお願いします。

訓練報告書(ワード:39KB)

訓練報告書(記入例)

提出先

上記計画の内容に関するお問い合わせは、各施設の担当部署までお願いします。

  • 小学校、中学校・・・・・・・教育委員会学校教育課
  • 保育施設、児童クラブ施設・・危機管理防災課
  • 障がい者施設・・・・・・・・障がい者支援課
  • 介護施設・・・・・・・・・・高齢者支援課
  • 医療施設、その他の施設・・・危機管理防災課

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問い合わせ

危機管理防災課危機管理防災係

佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9260

こども家庭課こども応援係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9151

障がい者支援課障がい者支援係

〒847-0016 佐賀県唐津市東城内1番3号

電話番号:0955-72-9150

高齢者支援課介護給付係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-70-0102

学校教育課指導係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9158