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更新日:2024年3月1日

ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例申請の受付

ワンストップ申告特例申請の受付については、順次、メールなどにて連絡を差し上げています。

 

ワンストップ特例制度とは

ふるさと寄附金に伴う税の控除を受けるためには、確定申告または個人住民税申告を行うこと必要です。

しかし、一定の要件に該当する人は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告などを行わなくても税の控除を受けることができるようになりました。

 

ワンストップ特例制度の適用が受けられる人

ワンストップ特例制度の適用が受けられる人は、次の1と2の両方に該当する人です。

  1. 確定申告などを行う必要のない人(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること)
  2. ふるさと寄附金をする自治体数が5か所以下であると見込まれる人(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に当てはまる人)

ワンストップ特例制度の適用を受けられない人(主な例)

  • 確定申告が義務付けられた人(自営業者など)
  • 給与所得者の人で、医療費控除などで確定申告を行う人など[注1]
  • 6か所以上の地方自治体に寄附をした人[注1]

[注1]特例申請を提出した人でも、ワンストップ特例制度が適用されなくなります。確定申告時に必ず寄附金金額に関する申告が必要です。

 

手続きの方法

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の必要事項を記入し、「番号確認と本人確認のための書類」を添えて提出してください。

申請書のダウンロード

  1. 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:197KB)
  2. 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記載例)(PDF:578KB)
  3. 番号確認と本人確認のための書類添付台紙(PDF:97KB)
  4. 特例申請書の返信用封筒様式(PDF:162KB)
  5. 1~4の申請書類等一括ダウンロード

返信用封筒に記載がある郵便番号は郵送専用の番号ですので、そのままご利用いただけます。

各ポータルサイトでダウンロードされた用紙は、極力利用しないようお願いします。

ワンストップ特例申請書の送付

ワンストップ特例申請書は、寄付申し込み完了後、希望者に唐津市から送付します。

申請内容の変更(住所、氏名など)について

ワンストップ特例申請書を提出している人で、氏名や住所などの記載事項が変更になった場合は、次の書類を唐津市ふるさと納税サポート室に提出してください。

申告特例申請および確認書類の提出期限

申告特例対象年(寄附を行った年)の翌年の1月10日まで(必着)

提出期限を過ぎた場合は、確定申告を行うことで税の控除を受けることができます。

記載に関しては、総務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

ワンストップ特例申請書の送付先

〒847-0821
佐賀県唐津市町田1丁目8番5号
唐津市ふるさと納税サポート室

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問い合わせ

からつブランド・ふるさと寄附推進課(ふるさと寄附金担当) 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-53-8268