自然・歴史・文化が織りなす街「唐津」 唐津市企業立地ガイド

企業進出は唐津市へ  より強力な優遇措置で立場の支援をいたします

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更新日:2024年4月17日

企業立地促進特区

対象業種、要件

対象業種

対象施設

対象要件

建物および償却資産

の取得合計金額

新規地元雇用者と

配置転換者等の総数

製造業

工場・

試験研究施設

2億円以上

5人以上

道路貨物運送業

倉庫業

梱包業

卸売業

事業の用に供する施設

10億円以上

5人以上

ビジネス支援

サービス業

-

3人以上

(バックオフィスを運営する 

事業にあっては10人以上)

上記要件のほか、県または市との進出(立地)協定を締結すること。

増設の場合は要件が異なる。

優遇措置の内容

奨励措置 奨励措置の内容

(1)固定資産税の課税免除および不均一課税

立地に伴い取得した土地、建物および償却資産について、立地後5年間の課税免除、続く5年間は2分の1を減免
(但し、他の条例の規定により課税免除などの適用を受ける場合は適用しない)

(2)雇用奨励金(交付限度額2,500万円)

新規地元雇用者(市内在住者)の数に50万円を乗じた額とし、次の要件を満たすこと。

  1. 操業開始後1年を経過した日までに雇用された者
  2. 雇用保険の一般被保険者である者
  3. 操業開始後1年を経過した日において在職する者

(3)配置転換者等奨励金(交付限度額2,500万円)

配置転換者等の数に50万円を乗じた額とし、次の要件を満たすこと。

  1. 操業開始後1年を経過した日までの間に、本社、支社、その他の市外の施設から市内の対象施設に配置転換を受けた者で、住民登録を行った者または、操業開始後1年を経過した日までの間に雇用された者(市外在住者)で、住民登録を行った者
  2. 雇用保険の一般被保険者である者
  3. 操業開始後1年を経過した日において在職する者
上記(1)、(2)、(3)に加えて、次の(a)~(c)のいずれか一つを選択して適用
(4)

(a)工業用水道料金補助金

対象事業の用に供する工業用水道料金の納付義務発生月から起算して3年間に限り全額補助

(b)水道料金補助金

工業用水道未供給地域に立地した場合において、対象事業の用に供する水道料金の納付義務が発生した月から起算して3年間に限り料金の2分の1に相当する額を補助

(c)緑地等整備(太陽光発電施設設置)補助金
(交付限度額2,500万円)

初期投資時における、緑地等整備(工場立地法施工規則第3条に規定する緑地及び同規則第4条に規定する緑地以外の環境施設の整備)に要する費用に2分の1を乗じた額を補助

上記の投資要件に満たない場合でも、唐津市企業立地促進条例により進出企業への支援を行っています。

唐津市企業立地促進条例による優遇制度概要(別ウィンドウで開きます)

問い合わせ

企業立地課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9208