更新日:2019年5月29日
国民健康保険税の減免について
次にあてはまる人で一定の条件を満たす場合は、国民健康保険税を軽減します。
災害や疾病による入院などにおける減免
- 災害や疾病による入院などで収入が著しく減少し、国民健康保険税を納めることが困難になった人は、国民健康保険税の減額、または免除を受けることができます。
- 減額・免除を受けるには、申請が必要です。
倒産や解雇などによる失業における軽減
- 自己都合ではなく倒産や解雇などの事情で失業した日の年齢が65歳未満で、雇用保険の受給資格がある人は国民健康保険税を軽減します。
- 前年の給与所得額を3割に軽減して計算します。
- 軽減期間は、失業日の翌日からその翌年度末までの間です。
- 軽減を受けるには、申請が必要です。
後期高齢者医療制度創設による軽減
75歳以上の人が後期高齢者医療制度に加入、75歳未満の人が国民健康保険の場合
- 国民健康保険加入者が1人となる世帯は、世帯主の変更など世帯構成が変わらなければ、5年間は平等割額が半額に、6年目から3年間は平等割額が4分の3になるなどの軽減が受けられます。
- 軽減を受けるための申請は不要です。
75歳以上の人が被用者保険から後期高齢者医療制度に加入、その扶養家族である被扶養者(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合
- 新たに国民健康保険に加入し、国民健康保険税を納めることになった人は、所得割額を免除、均等割額を半額に、さらに、加入者が被扶養者だけの場合は平等割額も半額になります。
- ただし、5割軽減、7割軽減の世帯を除きます。
- 均等割額、平等割額の軽減措置については令和元年度以降、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。
- 軽減を受けるための申請は不要です。
平成28年1月からの減免申請について