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更新日:2024年4月2日

はり、きゅうとマッサージ施術費の助成

唐津市では、市民の皆さんが健康な毎日を送るため、はり、きゅうとマッサージ施術費の一部を助成しています。

指定施術所で施術を受けたときに、唐津市が交付した受診券を1枚使うことで、1回あたり900円分の助成を受けることができます。

助成対象者

次のすべてに当てはまる人が助成対象です。

  • 唐津市内に住民登録がある人
  • 20歳以上の人
  • 今年度の市県民税課税所得額が145万円未満の人。ただし、4月1日から6月30日までに申請される場合は、前年度の市県民税課税所得額が145万円未満の人

市県民税課税所得額の確認

市県民税課税所得額は申請時に確認します。

転入した人は、市県民税課税所得額の確認ができないことがあります。この場合は、今年度または前年度の課税所得証明書の発行ができる住所地から証明書を取り寄せて、提出してください。

前年度・今年度の市県民税課税所得額とは

前年度の市県民税課税所得額 4月から6月に申請 前々年の収入を基に算定した額です
今年度の市県民税課税所得額 7月から12月に申請 前年の収入を基に算定した額です
1月から3月に申請 前々年の収入を基に算定した額です

対象施術費

1回あたりの施術費が2,000円以上(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)の施術

受診券について

  • 施術1回あたり900円の助成を受けることができる受診券を発行します。
  • 受診券の使用は、1日1枚限りです。
  • 受診券の有効期限は、申請した年度の3月31日までです。
  • 紛失などによる再発行はできませんのでご注意ください。
  • 申請をした月に応じて、発行する受診券の枚数が異なります。月ごとに5枚、発行枚数が減少します。

発行枚数

申請月 発行枚数
4月 60枚
5月 55枚
6月 50枚
7月 45枚
8月 40枚
9月 35枚
10月 30枚
11月 25枚
12月 20枚
1月 15枚
2月 10枚
3月 5枚

申請方法

はり、きゅう等施術受診券交付申請書に必要事項を記入し、高齢者支援課(本庁1階24番窓口)か各市民センター総務・福祉課福祉係の窓口で申請してください。

受診者本人以外の人が申請する場合は、委任状及び承諾書が必要です。

受診券が使用できる施術所

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問い合わせ

高齢者支援課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9230

浜玉市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-5192 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 

電話番号:0955-53-7104

厳木市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-3192 佐賀県唐津市厳木町厳木997番地

電話番号:0955-53-7114

相知市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2055番地1

電話番号:0955-53-7124

北波多市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1292 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地4

電話番号:0955-53-7134

肥前市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地

電話番号:0955-53-7144

鎮西市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地

電話番号:0955-53-7154

呼子市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-0392 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1

電話番号:0955-53-7164

七山市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1106 佐賀県唐津市七山滝川1254番地

電話番号:0955-53-7174