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更新日:2020年1月10日
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届け出を行うことが義務づけられています。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採および伐採後の造林に係る森林の報告を行うことが義務付けられています。
森林所有者や立木を買い受けた方などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
伐採する森林が所在する管轄の市役所窓口に提出してください。(本庁農地林務課または各市民センター産業・教育課)
唐津市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届け出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届けで伐採した場合などには、伐採の中止および造林を命じることがあります。
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