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更新日:2021年11月30日
森林の売買または相続などによって新たに土地の所有者になった場合は、森林法により届け出が必要です。
森林の所有者となった日または相続開始の日から90日以内
届け出が必要な森林が所在する管轄の市役所(本庁農地林務課または各市民センター産業・教育課)に提出、または郵送・電子メールにて提出してください。
森林の土地の所有者届出は、森林法第5条で定められた佐賀県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので、市役所(本庁農地林務課または各市民センター産業・教育課)まで問い合わせてください。
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