ホーム > 産業・ビジネス > 林業 > 森林に関する届け出関係(届出書など) > 森林の土地の所有者届出などの制度

ここから本文です。

更新日:2021年11月30日

森林の土地の所有者届出などの制度

森林の土地の所有者届出

森林の売買または相続などによって新たに土地の所有者になった場合は、森林法により届け出が必要です。

届出書類など

提出期間

森林の所有者となった日または相続開始の日から90日以内

受付窓口

届け出が必要な森林が所在する管轄の市役所(本庁農地林務課または各市民センター産業・教育課)に提出、または郵送・電子メールにて提出してください。

留意事項

森林の土地の所有者届出は、森林法第5条で定められた佐賀県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので、市役所(本庁農地林務課または各市民センター産業・教育課)まで問い合わせてください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問い合わせ

農地林務課林務係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9210