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介護保険サービス事業所の指定・更新・変更届出

ページID:0001706 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

電子申請届出システム

新規指定申請、更新申請、変更届及び体制等届については、電子申請届出システムを利用してください。

電子申請届出システムへのリンク<外部リンク>

新規指定

新たに介護サービス事業者の指定を受けようとする場合は、次の手引きを参考に、事業所開設日のおおよそ1月前までに手続きをお願いします。

指定の更新

指定の有効期間は6年間ですので、事業者は指定日(または前回更新日)から6年を経過するごとに指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失い、事業を継続することができません。指定有効期日満了日のおおよそ1月前までに更新の手続きをお願いします。

変更届

事業所の名称、所在地などを変更した場合は、10日以内に変更の届出が必要です。

廃止・休止・再開届

事業を廃止または休止しようとするときは、廃止または休止の日の1月前までに届出が必要です。また、事業を再開したときは、10日以内に再開の届出が必要です。

様式集

電子申請届出システムが利用できない場合にのみ、次の様式を利用して電子メールで提出ください。

1.地域密着型サービス/居宅介護支援

2.介護予防・日常生活支援総合事業

3.基準該当サービス

4.その他の添付様式

提出先

介護保険課 指定・指導係

メール:kaigohoken@city.karatsu.lg.jp

電話番号:0955-53-8021

再開、廃止または休止を行う場合は、届出書の提出前に連絡してください。

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