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未来につなぐ唐津移住支援事業補助金
唐津市の地域の担い手不足や地域課題の解決のため、佐賀県外から唐津市に移住し、就業または起業などを行った人に対して補助金を交付します。
交付にはさまざまな要件があります。要件が複雑なので、一度移住定住促進課に問い合わせてください。
補助額
単身者 | 60万円 |
---|---|
2人以上の世帯 | 100万円 |
補助金の交付対象者
1の要件を満たし、2から7までのいずれかの要件を満たす人が対象になります。
1.共通事項
次のすべてを満たす必要があります。
- 唐津市に転入する前日までの10年間のうち、佐賀県外に通算5年以上住んでいること
- 唐津市に転入する前日までの1年以上を連続して佐賀県外に住んでいること
- 令和6年4月1日以後に唐津市に転入したこと
- 唐津市に転入後1年以内であること
- 唐津市に5年以上住む意思があること
- 申請者や世帯員が暴力団等との関係がないこと
- 日本人または外国人であって、永住者や日本人の配偶者、永住者の配偶者など、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を持っていること
- 申請者や世帯員が、10年以内に地方自治体から移住に伴う補助金を受給していないこと
2.就業に関する要件(一般就職)
次のすべてを満たす必要があります。
- 申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して転入したこと
- 就業先が佐賀県マッチングサイト(さがジョブナビ<外部リンク>)に補助金の対象求人として掲載された求人であり、補助金の対象として掲載されている期間中にその求人に応募していること
- 就業者の3親等以内の親族が代表者・取締役など、経営を担う職務を務めていないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 補助金の申請日から5年以上勤務する意思があること
- 就業年月日が、転入日の3か月前の日以後であること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
3.起業に関する要件
次のすべてを満たす必要があります。
- 申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して転入したこと
- 「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」における起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
4.農林漁業に関する要件
次のすべてを満たす必要があります。
- 申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して転入したこと
- 転入日の3か月前の日以後に農林漁業に就業、または就業のための研修を開始し、以下に掲げる人材確保支援策を活用していること
- 補助金の申請日から5年以上農林漁業への就業(研修修了後の就業も含む。)を継続する意思があること
区分 | 人材確保支援策 |
---|---|
農業 |
新規就農者育成総合対策(就農準備資金) |
林業 |
「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者) |
漁業 |
経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者) |
5.空き家活用に関する要件
次のすべてを満たす必要があります。
- 申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して転入したこと
- 唐津市の空き家バンクに登録された戸建ての空き家(申請者と売主が3親等以内の親族でない)を居住目的で取得していること
- 令和6年4月1日以後に空き家を取得したこと
- 取得した空き家の所在地に住民票を移していること
- 補助金の申請日から5年以上居住することを目的として、空き家を継続して保有する意思があること
6.伝統工芸に関する要件
次の「ア・イ・ウ」または「ア・イ・エ」を満たす必要があります。
ア.転入日の年齢が59歳以下であること
イ.以下に掲げる事業者に5年以上継続して就業する意思がある、または以下に掲げる要件に該当する事業者として開業した事業を5年以上継続する意思があること
ウ.転入日の3か月前の日以後に以下に掲げる事業者に就業、または以下に掲げる要件に該当する事業者として開業し、製作または生産を行っていること
エ.ウを目的として、転入日の3か月前の日以後に佐賀県窯業技術センターが実施する窯業人材育成研修事業一般研修の受講を開始していること
産品名 | 事業者 | 団体など |
---|---|---|
唐津焼 | 唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町または白石町に主とする事業所があり、唐津焼の製造または卸売りを主な業務とする事業者で、右欄の団体に加入しているもの | 唐津焼協同組合、唐津観光協会または左欄の市町の商工会議所もしくは商工会 |
唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町または白石町に主とする事業所があり、唐津焼の原材料(陶土、溶剤、釉薬および絵具)の製造を主な業務とする事業者で、右欄の団体に加入しているもの | 左欄の市町の商工会議所または商工会 |
7.スポーツ振興に関する要件
次のすべてを満たす必要があります。
- 転入日の年齢が59歳以下であること
- 佐賀県が進める「SAGAスポーツピラミッド構想」に賛同し、スポーツ選手またはスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業に就業したこと
- SSP選手・指導者佐賀定着支援金、またはSSPアスリートジョブサポによる職業紹介を活用したこと
- 転入日の3か月前の日以後に就業したこと
- 補助金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内においてスポーツ選手またはスポーツ指導者として活動する意思があること
2人以上の世帯の申請をする場合
2人以上の世帯の申請をする場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元に、同一世帯(住民票上における同一の世帯)に属していたこと。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付申請日に、同一世帯に属していること。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金の交付申請日に転入から1年以内であること。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係をがある人でないこと
申請方法
移住定住促進課に、申請書と必要書類を添えて申請してください。申請書の受付は毎年度2月末日までです。
ただし、予算がなくなりしだい終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯1回に限ります。
必要書類
- 交付申請書(第1号様式) [Word/69KB]
- 移住元の住民票の除票または戸籍の附票の写し(世帯全員分)
- 唐津市の住民票謄本(続柄の記載は必要、本籍の記載は不要)
- 写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 唐津市の市税を滞納していないことの証明書
- 次の表に記載の書類
区分 |
証明書類 |
---|---|
就業に関する要件を満たす人 |
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起業に関する要件を満たす人 |
起業支援金の交付決定通知書の写し |
農林漁業に関する要件を満たす人 |
新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の場合
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の場合
唐津市明日の農業者チャレンジ支援事業の場合
「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の場合
経営体育成総合支援事業の場合
唐津市明日の漁業者チャレンジ支援事業の場合
研修受講後に申請する場合
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空き家活用に関する要件を満たす人 |
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伝統工芸に関する要件を満たす人 |
就業の場合 開業の場合
研修開始後に申請する場合
研修受講後に申請する場合
|
スポーツ振興に関する要件を満たす人 |
※申請者が日本国籍でない場合は、在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写しが必要です。
【注意事項】移住支援金の返還と状況報告
移住支援金の交付を受けた人が、次のいずれかに該当するときは、交付を受けた補助金を返還していただきます。注意してください。
- 補助金の申請日から5年以内に唐津市から転出したとき
- 補助金の申請日から1年以内に就業(開業)した法人等の職を辞したとき
- 起業支援金の交付決定の取り消しを受けたとき
- 農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、または研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合
- 伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、または研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業(開業)しなかった場合
- スポーツに関する人材確保支援策の交付決定の取り消しを受けたとき
交付要綱
未来につなぐ唐津移住支援事業補助金交付要綱 [PDF/189KB]
東京圏在住の人が対象の支援金
東京23区在住、または東京圏に在住して東京23区に通勤している人向けの移住支援金があります。
詳しくはコチラの支援金のページをご覧ください。
※「未来につなぐ唐津移住支援事業補助金」とあわせて受給することはできません。