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唐津市地方創生移住支援事業補助金

ページID:0002234 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

  東京圏から唐津市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または通勤していた人のうち、唐津市に移住し、就業または起業などを行った人に対して補助金を交付します。

要件などが複雑なので、まずは電話で相談してください。​

東京圏以外在住の人は、コチラの支援金ページをご確認ください。

補助額

補助額
単身者 60万円
2人以上の世帯 100万円
子育て加算 18歳未満1人につき100万円

補助金の交付対象者

補助金の交付対象になる人は、1の要件を満たし、2から5までのいずれかの要件を満たす人です。また、2人以上の世帯で申請する場合は、ほかにも必要な要件があります。

  1. 移住等に関する要件
  2. 就業に関する要件
  3. テレワークに関する要件
  4. 起業に関する要件
  5. 関係人口に関する要件

1 移住等に関する要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 移住元に関する要件
  • 移住先に関する要件
  • その他の要件

移住元に関する要件

  • 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと、または東京圏(条件不利地域を除く)[注1]に在住し、雇用保険の被保険者、法人経営者もしくは個人事業主として東京23区内に所在する勤務先に通勤をしていたこと[注2]
  • 転入する前日まで、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、または東京圏に在住し、雇用保険の被保険者、法人経営者もしくは個人事業主として東京23区内に所在する勤務先に通勤していたこと[注3]

[注1]東京圏とは、東京都や埼玉県、千葉県、神奈川県をいいます。また、東京圏で条件不利地域に該当する市町村は次のとおりです。

東京圏の条件不利地域
東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県
  • 檜原村
  • 奥多摩町
  • 大島町
  • 利島村
  • 新島村
  • 神津島村
  • 三宅村
  • 御蔵島村
  • 八丈町
  • 青ヶ島村
  • 小笠原村
  • 秩父市
  • 飯能市
  • 本庄市
  • 越生町
  • 小川町
  • 川島町
  • 吉見町
  • 鳩山町
  • ときがわ町
  • 横瀬町
  • 皆野町
  • 長瀞町
  • 小鹿野町
  • 東秩父村
  • 神川町
  • 銚子市
  • 館山市
  • 旭市
  • 勝浦市
  • 鴨川市
  • 富津市
  • いすみ市
  • 南房総市
  • 匝瑳市
  • 香取市
  • 山武市
  • 栄町
  • 多古町
  • 東庄町
  • 九十九里町
  • 芝山町
  • 横芝光町
  • 白子町
  • 長柄町
  • 長南町
  • 大多喜町
  • 御宿町
  • 鋸南町
  • 三浦市
  • 山北町
  • 箱根町
  • 真鶴町
  • 湯河原町
  • 清川村

[注2]東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学などに通学し、東京23区内に所在する企業などに就職した人は、通学した期間を移住元としての対象期間とすることができます。

[注3]東京23区内への通勤期間については、転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。

移住先に関する要件

  • 転入後1年以内であること
  • 移住支援補助金の申請日から5年以上継続して唐津市に居住する意思があること

その他の要件

  • 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
  • 日本人または外国人であって、永住者や日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
  • 申請日から10年以内に地方自治体から移住に伴う補助金を受給していないこと

2 就業に関する要件

アまたはイの要件をすべて満たす必要があります。

ア 一般就業の場合

  • 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
  • 就業先が、補助金の対象求人として佐賀県マッチングサイト(さがジョブナビ)<外部リンク>に掲載された求人であること
  • 前記求人への応募日が、マッチングサイトの対象求人として掲載されている期間中であること
  • 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
  • 転勤や出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

イ 専門人材就業の場合

  • 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
  • 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していて、かつ補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
  • 転勤や出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと

3 テレワークに関する要件

  • 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、唐津市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 法人に雇用されている人で、その法人の取締役などの役員を移住者の3親等以内の親族が務めていないこと
  • 唐津市でテレワーク勤務を行い、原則として恒常的に通勤しないこと、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
  • デジタル田園都市国家構想交付金や地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと

4 起業に関する要件

「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」における起業支援金の交付決定を受けていること

5 関係人口に関する要件

以下の転入時の要件いずれかに該当し、かつ農林漁業就業の要件を満たしていること

転入時の要件 

  • 唐津市に5年以上住民登録していたことがある人
  • 3親等以内の親族が唐津市に5年以上住民登録していること
  • 5年以内に、複数年にわたり唐津市にふるさと納税をしたことがある人

農林漁業就業の要件

  • 令和7年4月1日以降に唐津市で、農林漁業に就業または就業のための研修を開始した人のうち、以下に掲げる人材確保支援策を活用したものであること
  • 補助金の申請日から5年以上農林漁業への就業(研修修了後の就業を含む。)を継続する意思があること
人材確保支援策
区分 人材確保支援策
農業

新規就農者育成総合対策(就農準備資金)
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
唐津市明日の農業者チャレンジ支援事業

林業

「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)

漁業

経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者)
唐津市明日の漁業者チャレンジ支援事業

2人以上の世帯で申請をする場合

2人以上の世帯の申請をする場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票上における同一の世帯)に属していたこと
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金の交付申請日において転入から1年以内であること
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係がある人でないこと

申請方法

移住定住促進課に、申請書と必要書類を添えて申請してください。申請書の受付は、毎年度2月10日までです。

ただし、予算がなくなりしだい終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯1回に限ります。

必要書類

必要書類

  1. 交付申請書(第1号様式) [Word/73KB]
  2. 移住元の住民票の除票(2人以上の世帯の場合は世帯員分の住民票の除票または住民票謄本)
  3. 唐津市の住民票謄本(続柄の記載は必要、本籍の記載は不要)
  4. 唐津市の市税を滞納していないことの証明書(納税証明書)
  5. 写真付き身分証明書の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)
  6. 次の表に記載の書類
必要書類
区分 証明書類
就業に関する要件を満たす人 就業証明書(第2号様式) [Word/51KB] 
テレワークに関する要件を満たす人 就業証明書(第3号様式) [Word/53KB]

起業に関する要件を満たす人

  • 起業支援金の交付決定通知書の写し
  • ​個人事業の開業届出書の写しまたは法人設立届出書の写し
関係人口に関する要件を満たす人

共通

以下のいずれかを証する書類

  • 唐津市に5年以上住民登録していたこと
  • 3親等以内の親族が唐津市に5年以上住民登録していること
  • 5年以内に、複数年にわたり唐津市にふるさと納税をしたこと

新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の場合

  • 佐賀県就農準備資金等研修計画の承認通知書の写し、または新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付決定通知書の写し

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の場合

  • 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し

唐津市明日の農業者チャレンジ支援事業の場合

「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の場合

経営体育成総合支援事業の場合

唐津市明日の漁業者チャレンジ支援事業の場合

※申請者が日本国籍でない場合は、在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写しが必要です。

東京23区外の東京圏から東京23区内の法人などへ通勤していた場合の追加書類

  • 雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
  • 東京23区で通勤していた法人などが労働基準法第22条第1項の規定により交付した在勤地と在勤期間の分かる証明書

東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者の場合の追加書類

  • 登記簿謄本
  • ほか移住元での在勤地と5年間の在勤期間の分かる書類

東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた個人事業主の場合の追加書類

  • 確定申告書の写し
  • ほか移住元での在勤地と5年間の在勤期間の分かる書類

【注意事項】移住支援補助金の返還と状況報告

移住支援補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、補助金の返還となりますので注意してください。

  • 補助金の申請日から5年以内に唐津市から転出したとき
  • 補助金の申請日から1年以内に就業した法人を退職したとき
  • 起業支援金の交付決定の取消を受けたとき
  • 農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、または研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合

その他の移住支援金

このページで紹介している補助金は、東京圏在住者向けの移住支援金です。

このほかに、佐賀県外在住者向けの移住支援金があります。詳しくはコチラの支援金ページをご確認ください。

※「唐津市地方創生移住支援事業補助金」とあわせて受給することはできません。

交付要綱

関連リンク

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