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定額減税調整給付金(不足額給付)
制度の概要
物価高騰対策で令和6年度に定額減税が実施され、所得税と住民税から減税しきれないと見込まれる人に対して、令和6年度住民税実績と令和6年分所得税推計額を基に、調整給付金(当初給付)を令和6年度に支給しました。
この度、令和6年分の確定申告等で、当初給付の積算の基となった令和6年分所得税額が確定したことに伴い、令和6年度に給付した調整給付金(当初給付)で本来給付すべき額に不足が生じた人に、不足額を給付します。
支給対象者の概要と主な例
令和7年1月1日時点で唐津市に住民登録があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人
不足額給付1
当初調整給付の算定に際して、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税額と定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人
給付対象になりうる例
- 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少した人
- 子の出生等で、令和6年中に扶養親族が増えた人
[注]上記の例に該当していても、支給対象外になる場合があります。
不足額給付2
本人と扶養親族として定額減税対象外で、かつ低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当してなかった人(次のすべての要件を満たす人)
- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族等としても定額減税の対象外)
- 令和5年度・令和6年度に実施された低所得者世帯向け給付の対象世帯(世帯主・世帯員)ではない人
給付対象になりうる例
- 青色事業専従者や事業専従者(白色)の人
- 合計所得金額48万円超の人
申請手続きが必要かどうかの判断
「不足額給付」の対象者であることが見込まれる人に、次のとおり通知を送付します。
「支給のお知らせ」の封書が届いた人
口座変更希望等がなければ申請は不要です。
「支給確認書」が届いた人
申請(提出)が必要です。
[注]「支給確認書」は、郵送またはオンラインで申請してください。
[注]「通知が届かないが支給対象になりうる人(支給対象か否かを何らかの理由で市が把握できない人)」も、申請が必要です。自身が給付対象になりうると見込まれている人で、令和7年9月上旬から中旬(令和7年8月31日発送後)になっても通知が届かない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)まで【必着】
[注]郵送の場合は当日消印有効
給付金をかたった詐欺にご注意ください
自宅や職場などに国や都道府県、市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、唐津市消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
問い合わせ先
唐津市定額減税調整給付金コールセンター
Tel:0955-53-8091
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
【その他】
よくある質問は、定額減税調整給付金(不足額給付)をご確認ください。