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水道・下水道の使用開始・中止・名義変更には届出が必要です
お知らせ
こんなときは事前の届出が必要です
- 使用開始
- 名義変更
- 使用中止
- 井戸水の使用開始・中止、使用人数(世帯員数)の変更
【注】中止の届出がないと使用していなくても基本料金がかかります。注意してください。
【注】水道・下水道の料金や支払い方法については、「水道料金・下水道使用料の料金表や支払い方法」のページを確認してください。
契約の内容について(定型約款)
唐津市水道事業給水条例と唐津市下水道条例に基づく契約です。
届出方法
オンラインでの届出
下記リンク先から、24時間オンラインで届出ができます。
- 水道・下水道の使用開始<外部リンク>
- 水道・下水道の使用中止<外部リンク>
- 唐津市内での引っ越しに伴う水道・下水道の中止と開始<外部リンク>
- 水道の名義人(契約者)変更<外部リンク>
- (水道使用関係)その他の手続き<外部リンク>
電話・ファクスでの届出
- 原則、3営業日前までに届け出てください。
- 検針票や納付書など使用者の住所、氏名がわかるものがあれば手続きがスムーズです。
- 名義変更は、電話・ファクスでは届出ができません。
- ファクスによる届出書には電話番号を必ず記入してください。
届出できる内容 |
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届出先 |
上下水道局料金センター
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窓口への届出
- 原則、3営業日前までに届け出てください(お急ぎの人は、電話で届け出てください)。
- 検針票や納付書など使用者の住所、氏名がわかるものがあれば手続きがスムーズです。
- 代理人でも届出が可能です。
届出できる内容 |
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届出先 |
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受付時間 | 8時30分~17時15分 |