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駐車場の届出
一般の人に利用させることを目的とする駐車場で、駐車面積が500平方メートル以上で料金を徴収する駐車場を設置するときは、「駐車場法」と「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称:バリアフリー新法)による届出が必要です。
届出が必要な駐車場の条件
次の条件をすべて満たす駐車場は、届出が必要です。
- 一般の人に利用させることを目的とする駐車場(月極駐車場や専用駐車場は対象外です)
- 駐車面積(駐車マス部分の合計面積)が500平方メートル以上
- 料金を徴収する駐車場
届出の種類
駐車場の届出には、2種類あります。
- 都市計画区域内に設置するときは、駐車場法とバリアフリー新法による届出
- 都市計画区域外に設置するときは、バリアフリー新法による届出
次のフロー図を参考に、届出の要・不要を確認して手続きを行ってください。
届出の方法
届出先
都市計画課
構造と施設の主な基準
届出の有無に関わらず、駐車面積が500平方メートル以上で不特定多数の人が利用できる駐車場は、次のとおり構造基準が定められています。
駐車場法による基準
- 自動車車路は5.5m以上(自動二輪専用車路は3.5m以上)とすること
- 出入口は交差点部分から5m超の位置とすること
など。詳細は駐車場法施行令を確認してください。
バリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)による基準
- 車いす用の駐車場を1箇所以上設けていること
- 車いす用駐車施設の幅は3.5m以上とすること
- 出入口までの経路の幅員は80cm以上とすること
など。詳しくは移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令を確認してください。
関連法令
法令検索(G-Gov)<外部リンク>
- 駐車場法
- 駐車場法施行令
- バリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
- 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令