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駐車場を都市計画区域内に設置するときの届出
届出の種別と申請書
駐車場を新設・変更するとき
駐車場の管理者は事前に届出をしてください。
必要書類(変更の場合は変更箇所を朱書き) |
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路外駐車場設置(変更)届出書 |
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高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(2号様式) |
高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(2号様式) [PDF/8KB] |
高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(2号様式) [Word/33KB] |
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添付図面
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駐車場法チェックシート |
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バリアフリー新法チェックシート |
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駐車場の供用を開始するとき
駐車場の管理者は供用開始後10日以内に届出をしてください。
必要書類 |
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路外駐車場管理規程届 |
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駐車場管理規程 |
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管理規定を変更するとき
駐車場の管理者は変更後10日以内に届出をしてください。
必要書類(変更箇所を朱書き) |
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路外駐車場管理規程一部変更届 |
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駐車場管理規程 |
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駐車場を廃止・休止・再開するとき
駐車場の管理者は廃止・休止・再開後10日以内に届出をしてください。
必要書類 |
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路外駐車場廃止届 |
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路外駐車場休止届 |
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路外駐車場再開届 |
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構造及び施設の主な基準
駐車場法による基準
- 自動車車路は5.5m以上(自動二輪専用車路は3.5m以上)とすること
- 出入口は交差点部分から5m超の位置とすること
など。詳細は駐車場法施行令を確認してください。
バリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)による基準
- 車いす用の駐車場を1箇所以上設けていること
- 車いす用駐車施設の幅は3.5m以上とすること
- 出入口までの経路の幅員は80cm以上とすること
など。詳しくは移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令を確認してください。
届出先
都市計画課
関連法令
法令検索(G-Gov)<外部リンク>
- 駐車場法
- 駐車場法施行令
- バリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
- 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令