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駐車場を都市計画区域外に設置するときの届出
届出の種別と申請書
駐車場を新設・変更するときは、駐車場の管理者は事前に届出をしてください。
必要書類(変更の場合変更箇所を朱書き) |
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特定路外駐車場設置(変更)届出書(1号様式) |
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添付図面
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バリアフリー新法チェックシート |
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構造と施設の主な基準
バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)による基準
- 車いす用の駐車場を1箇所以上設けていること
- 車いす用駐車施設の幅は3.5m以上とすること
- 出入口までの経路の幅員は80cm以上とすること
など。詳しくは移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令を確認してください。
届出先
都市計画課
関連法令
法令検索(G-GOV)<外部リンク>
- 駐車場法
- 駐車場法施行令
- バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
- 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令