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土地開発するときの規制を教えてください

ページID:0004467 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

質問

唐津市内で土地開発を行うときは、どのような規制がありますか?

回答

建築物の建築などを目的として、都市計画区域内で3,000平方メートル以上(都市計画区域外は10,000平方メートル以上)の土地の造成などを行う場合は、開発行為の許可申請の対象になる場合があります。
開発行為の許可申請の窓口は、都市計画課ですが、制度について詳しくは唐津土木事務所管理課(電話番号:0955-73-2863)に問い合わせてください。

また、都市計画区域内で1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為を行う場合は、唐津市開発行為指導要綱により、あらかじめ開発行為協議が必要です。この協議の窓口は都市計画課(電話番号:0955-72-9136)です。

なお、都市計画区域の内外にかかわらず、1,000平方メートル以上の土地の造成を行う場合は、唐津市の条例により団地等造成協議が必要です。
団地等造成協議の窓口と問い合わせは、都市計画課公園管理係(電話番号:0955-72-9250)です。

ほかに、土地開発予定地が埋蔵文化財の包蔵地に指定されている場合がありますので、詳しくは、生涯学習文化財課(電話番号:0955-72-9171)に問い合わせてください。

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