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伐採および伐採後の造林の届け出などの制度
伐採および伐採後の造林
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届け出を行うことが義務づけられています。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採および伐採後の造林に係る森林の報告を行うことが義務付けられています。
届け出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた人などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
- 伐採および伐採後の造林の届け出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
受付窓口
伐採する森林が所在する管轄の市役所窓口に提出してください(本庁農地林務課または各市民センター産業・教育課)。
留意事項
唐津市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届け出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届けで伐採した場合などには、伐採の中止と造林を命じることがあります。
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関連リンク
- 伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁)<外部リンク>