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国民健康保険の高額医療・高額介護合算療養費制度

ページID:0004680 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

病院などに入院したり、長い間介護サービスを受けたりして、医療費と介護サービス費が高額になったときには、医療保険(健康保険)と介護保険のどちらとも月単位の限度額を超えた分の自己負担が軽くなる制度があります。

高額療養費制度と高額医療・高額介護合算療養費制度

高額療養費制度とは

病院などに入院したり、長い間介護サービスを受けたりして、医療費と介護サービス費が高額になったときには、医療保険(健康保険)と介護保険のどちらとも月単位の限度額を超えた分の自己負担が軽くなる制度があります。

詳しくは唐津市ホームページ:国民健康保険の高額療養費についてを確認してください。

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

高額療養費制度に加えて、さらに自己負担が軽くなる制度が高額医療・高額介護合算療養費制度です。病院などの医療費と介護サービス費の両方を払った世帯で、年単位で自己負担が軽くなります。

この制度の合算療養費を計算するときは、同じ医療保険に加入している人だけを合計します。

唐津市国民健康保険に加入している人(7月31日時点)

世帯内の国保に加入している人の「病院などの医療費」と「介護サービス費」の両方で自己負担があり、自己負担の合計額が次の表の限度額を超えている世帯が対象です。

同じ世帯でも加入している医療保険が違うときは、国民健康保険の高額医療・高額介護合算療養費制度の対象にはなりません。

合算する期間

1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)です。

世帯の1年間の自己負担限度額

 
所得区分 70歳未満(国民健康保険+介護保険)
区分ア 212万円
区分イ 141万円
区分ウ 67万円
区分エ 60万円
区分オ 34万円
 

所得区分

70歳以上(国民健康保険+介護保険)
現役並み3 212万円
現役並み2 141万円
現役並み1 67万円
一般 56万円
低2 31万円
低1 19万円

75歳以上の後期高齢者医療保険に加入している人は、唐津市のホームページ:後期高齢者医療の高額医療・高額介護合算制度についてを確認してください。

計算するときの注意

  • 入院したときの食費、居住費、差額ベッド代などは合算対象になりません。
  • 病院などの医療費か介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は、支給対象になりません。
  • 計算した支給額が500円以下のときは、支給されません。

申請方法

支給申請の受付は、毎年7月末時点に加入していた医療保険の窓口で行います。

支給要件を満たす世帯には、申請書を郵送します。

申請書と、次の申請書に必要なものを持って保険年金課または各市民センター総務・福祉課に申請してください。

申請に必要なもの

  • 振込先口座の通帳
  • 世帯主の印鑑
  • 窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 委任状(世帯主以外の口座に振込希望の場合)

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