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更新日:2023年9月25日

愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

動物を遺棄したり、虐待したりすることは犯罪です。次のような行為は動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)により罰せられます。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
愛護動物を虐待(適切な世話をしない)者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した(捨てた)者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物とは

  1. 飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
  2. 人が飼っている動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの

ペットは責任をもって最後まで飼いましょう

動物の飼い主は、愛情を持って動物に接し、最後まで飼うことを心がけてください。

飼い主に守ってほしい5つのこと

  1. 動物の種類や習性などに応じた飼育環境を整え、最後まで責任をもって飼いましょう(終生飼育)
  2. 動物と人の双方に感染する病気について正しい知識を持ち、自分やほかの人への感染を防ぎましょう
  3. むやみに繁殖させないようにしましょう
  4. 盗難や迷子を防ぐため、飼い主を明らかにしましょう
  5. しつけや訓練、糞尿の始末をして、動物が苦手な人や近隣に迷惑をかけないようにしましょう

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問い合わせ

環境課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9124