ここから本文です。
更新日:2023年9月25日
動物を遺棄したり、虐待したりすることは犯罪です。次のような行為は動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)により罰せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
---|---|
愛護動物を虐待(適切な世話をしない)者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
愛護動物を遺棄した(捨てた)者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
動物の飼い主は、愛情を持って動物に接し、最後まで飼うことを心がけてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ