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更新日:2023年4月28日
居宅介護、生活介護や施設入所支援などの障がい福祉サービスを利用するためには、申請が必要です。
平成30年4月から新しいサービス(就労定着支援、自立生活援助)が追加されました。
障がい児(18歳未満)については、手帳を持っていない人も診断書などで利用できます。
介護保険該当者(65歳以上の人で介護が必要な人または40歳以上65歳未満の人で16種類の病気により介護が必要な人)は、介護保険サービスが優先します。
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度の肢体不自由者または重度の知的障がい、精神障がいにより行動が困難で、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で、常に介護を必要とする人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導および助言などの必要な支援を行います。
定期的な巡回または、随時通報を受けて行う訪問、相談対応などにより障がい者の状況を把握し、必要な情報の提供および助言並びに相談、関係機関との連携調整などの自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護と日常生活の世話を行います。
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障がい福祉サービスには利用者負担があります。詳しくは利用者負担の案内(PDF:36KB)をご覧ください。
障がい福祉サービスの支給決定手続きの流れ(PDF:77KB)をご覧ください。
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