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更新日:2023年5月17日

障がいのある人への配慮のお願い

障がいのある人への合理的配慮をお願いします

障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらいことがあります。

例えば、現在、多くの店舗で車に乗ったまま商品を購入できる「ドライブスルー」が導入されています。

お店に入ることなく、商品を買ったりサービスの提供を受けたりできるとても便利なサービスですが、メニュー表を見て、「声」で注文する必要があるため、聴覚障がいのある人などにとっては利用しづらい場合があります。注文するときに音声が聞こえない人や、口頭で注文できない人がいるからです。

また、口の動きで相手の言葉を読み取る人にとっては、マスクはコミュニケーションを妨げるものとなります。

障がいがある人の生活の困りごとを知っていただき、「筆談をする」「マスクを外して口元を見せる」など、できることから皆さんのご協力と障がいのある人への合理的配慮をお願いします。

障害者差別解消法

平成28年4月1日に「障がい者差別解消法」が施行されています。この法律では役所や会社、お店などすべての事業者に向けて、障がいのある人に対する社会の中のバリアを取り除くための合理的配慮が求められていて、また、障がいのある人への不当な差別的取り扱いを禁止しています。

令和3年6月4日には一部改正された法律が公布され、これまで民間事業所などで努力義務とされてきた「合理的配慮の提供」が義務化されました。なお、公布日から3年以内に施行されます。

詳しくは、佐賀県ホームページ「【障害者差別解消法・条例】佐賀県みんなで支えるけん!について」(外部サイトへリンク)を確認してください。

障害のあるなしにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県をつくる条例

佐賀県では、平成30年9月に施行された「障害のあるなしにかかわらず、ともにくらしやすい佐賀県をつくる条例」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)について、条例の趣旨を広く周知するための普及啓発に取り組んでいます。

その一環として、市民のみなさんに障がいのある人への具体的な配慮や支援の理解が深まるよう、リーフレットを掲載しています。

リーフレット

 

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問い合わせ

障がい者支援課 

〒847-0016 佐賀県唐津市東城内1番3号

電話番号:0955-72-9150