ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

住宅改修支給

ページID:0001175 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

自宅で生活している要介護・要支援認定を受けている人が、できるだけ自宅で自立した生活を続けるために、手すりの取付などの資産形成につながらない比較的小規模な改修をしたとき、身体や住宅の状況などを勘案して必要と認められる場合は、改修費の7~9割相当額が支給されます。

注意事項

  • 一般的な改修や修繕、リフォーム、バリアフリーの費用を補助(助成)する事業ではありません。
  • 希望する施工事業者で、必ず改修を行える制度ではありません。
  • 本人やその家族がケアマネジャーに相談したあとに、施工事業者の選択となります。
  • 介護保険制度に基づく改修のため、ケアマネジャーは制度に理解を得られる施工事業者を選択してください。
  • 厚生労働省の通知を踏まえ、相見積もりや施工内容の変更、申請書類の修正などをお願いすることがあります。
  • 改修の必要性はケアマネジャーが判断します。本人やその家族、施工事業者が判断するものではありません。
  • 申請書類は記入例を参考に作成し、ケアマネジャーが責任をもって指導してください。
  • 指導できない場合は、要領を得ている施工事業者に変更してください。

必ず事前申請が必要です

住宅改修制度を利用する場合、工事の着工前に事前申請が必要です。

審査には時間を要しますので、着工予定日までに10開庁日程度の余裕をもって申請してください。

申請前に「住宅改修の前に [PDF/1.44MB]」を必ず確認してください。

利用できる人

次の全ての要件を満たしている人

  • 介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1、2または要介護1~5の認定を受けている人
  • 住民登録している住所地の改修であり、実際に在宅で生活されている人
  • 身体の状況、住宅の状況により改修が必要と認められる人

支給対象の改修内容​

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消(スロープやステップ台の設置)
  • 滑りにくい床材に変更(浴室の床面など)
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 和式便器を洋式便器などに取り替え
  • 上記の工事に伴って必要になる工事

希望する工事全てが給付対象になるとは限りません

現在の身体の状況を踏まえた必要最小限の改修が対象です。身体の状況は最新の認定調査時の調査票に基づき審査を行います。

例えば、システム(ユニット)バスへの変更自体は対象ではありません。しかし、現在の浴室がよほど危険であり、浴室ごと改修する必要がある(手すりの取付などでは問題が解消されない)と認められた場合に限り、部分的に対象になる可能性があります。事前に一度相談してください。

以下の場合は支給該当にならないことがあります

  • 介護保険制度に適さない、必要以上の過度な改修(現在の環境をできるだけいかした、小規模な改修が前提)
  • 改修の必要性が乏しく、軽度の改修や福祉用具貸与・購入で問題解消が可能な場合
  • 希望の施工事業者以外に依頼することが難しい場合
  • リフォームを行うことが前提で、その全体や一部を申請する場合
  • 本人やその家族、施工事業者で改修内容を決定した後に、ケアマネジャーに申請書類を作成してもらう場合
  • 施工事業者からケアマネジャーに連絡する場合(施工事業者はケアマネジャーが選定するもので、申請前から施工事業者は確定していません)
  • 公的な保険給付の観点に適さない場合(高級感のあるものや将来を見越した改修)
  • 経年劣化や老朽化
  • 介助者の負担軽減を目的とした改修​

給付額

住宅改修費(上限20万円まで)のうち、自己負担分を差し引いた額

給付額の計算例

  1. 10万円の工事で1割負担の人の場合、給付額は9万円
  2. 介護保険対象の改修工事費用が20万円を超えた場合、20万円の工事として給付額を計算(20万円を超えた部分は自費)。

支給方法

原則は償還払いです

利用者がいったん改修費を全額負担し、改修工事完了申請後、指定口座に上記金額が支給されます。

低所得者の場合は受領委任払いを利用できます

低所得者の場合は、利用者が自己負担分のみを支払い、残りを市が事業者に直接支払う「受領委任払い」を利用できます(要申請)。詳細は​「介護保険住宅改修の受領委任払い」を確認してください。

住宅改修の流れおよび提出書類

介護保険住宅改修の流れ [PDF/440KB]を確認してください。​

様式のダウンロード

記入例

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットで質問する