軽度者に対する福祉用具貸与例外給付の取り扱い
要支援1・2または要介護1の方の状態像からは利用が想定しにくい種目において、下記の種目は原則として保険給付の対象外とされています。ただし、市の確認を受け、一定の事由(厚生労働大臣が示した状態像)に該当する場合には、例外として介護保険による貸与利用が可能となります。例外給付の際には、介護支援専門員もしくは地域包括支援センターの担当職員が被保険者の状態像および福祉用具の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行う必要があります。
要件などの詳細は下のPDFを参照してください。
貸与が可能となる事由について [PDF/113KB]
保険給付の対象外となる種目
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具及び体位変換機器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具部分を除く)
- 自動排泄処理装置(要介護2・3の方についても原則として対象外)
福祉用具貸与期間
- 始期…市が受理した日の属する月の1日までは遡ることができます。
- 終期…申請時点の要介護(支援)認定の終期まで可能です。
(注)継続して例外給付が必要な場合、再度申請してください。
用意するもの
貸与が必要な場合は、次の書類をそろえ、市へ提出してください。
- 軽度者に対する福祉用具貸与に関する確認書
- 主治医の意見書等(基準に該当する旨の意見を確認したもの)
- 居宅サービス計画書または介護予防サービス計画書の写し(本人または家族の同意があるもの)
- サービス担当者会議の要点の写し
- 福祉用具サービス計画書の写し(同意があるもの)
(注)主治医の意見書等には、以下のような文言をなるべく入れてもらうように伝えてください(必要性に乏しいと判断した場合、却下となる場合もあります)
例…「○○(病状・身体状況等)により、起居動作が困難」「寝返り動作に支障があり、電動ベッドが必要です」
申請方法
窓口または郵送にて、上記の用意するものを提出してください。
受付窓口
備考
- 車いす及び車いす付属品…提出は不要です。
- 認知症老人徘徊感知機器…訪問調査時の結果に基づき判断いたしますので、まずはお電話にて相談してください。提出は不要です。
注意事項
- 軽度者への貸与はあくまで原則保険給付対象外であることを踏まえ、適切なケアマネジメントのもと対応してください。
- 内容を確認した結果、再提出を求める場合があります。
- 申請によって必ず例外給付の対象となるものではありません。
却下となった場合は介護保険の対象とならないため、自費での貸与となります。
- 規定に沿わずに申請が行われた場合、給付の対象とならない場合があります。
- 主治医の意見書等を準備できない何らかの理由がある場合はお問合せください。
- 期限を過ぎた場合、例外給付として認める期間は提出した月の初日からとなることがあります。
ダウンロード
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