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更新日:2021年12月1日

長期に欠席した議員の報酬を減額する条例について

概要

県内10市の市議会議長で組織する佐賀県市議会議長会で、議員が長期欠席した際、その報酬を減額するとの結論に達し、減額する内容も統一されたため、唐津市議会第5回定例会(9月)に改正条例案を上程し、9月25日可決されました。

改正内容について

(1)減額対象となる会議等
・市議会定例会又は臨時会の会議
・市議会委員会条例の規定により設置された委員会
(常任委員会、議会運営委員会、特別委員会)
・市議会会議規則に規定する協議又は調整を行う場
(全員協議会、議会制度検討委員会等)
・市議会会議規則に規定する委員の派遣
(常任委員会等の行政視察)
・市議会会議規則に規定する議員の派遣

(2)減額後支給割合
・90日を超え180日以下100分の80(20%減額)
・180日を超え365日以下100分の70(30%減額)
・365日を超える100分の50(50%減額)

(3)減額始期、終期
・始期:欠席した日から90日を越えた日の属する月の翌月から
・終期:復帰した日の属する月まで

(4)期末手当
・基準日(6月1日、12月1日)以前の6月以内の支給割合を乗じる

(5)適用除外
・公務災害
・法定伝染病
・女性議員の出産等

長期に欠席した議員の報酬を減額する条例について(PDF:128KB)

施行日

平成29年10月1日

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問い合わせ

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〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9162