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更新日:2023年12月19日
唐津市が発注する建設工事の的確な履行を確保するため、唐津市が発注する建設工事に設置される現場代理人の取扱いを定めました。
災害復旧工事を円滑に進めるため、令和6年1月1日から、現場代理人の兼任を認める要件を緩和します。
兼任できる工事(3件、請負金額の合計額8,000万円未満)の枠外とする災害復旧工事(金額不問)の件数を1件から3件に拡大します。
詳細は「唐津市発注工事における現場代理人の取扱い【R5年11月28日改正】」(PDF:364KB)を確認してください。
現場代理人の兼任要件緩和について(イメージ図)(PDF:430KB)
現場代理人は、唐津市の承諾を得て交代することができる。
他の工事の現場代理人との兼任を認めるにあたっては、工種の限定は行いません。
現場代理人は、兼任する工事の監督員と常時連絡が取れるようにして、監督員が求めたときは、速やかに現場に向かうなどの対応が求められます。
次の要件をすべて満たす場合に限り、他の工事の現場代理人との兼任を認めることとします。
佐賀県発注工事または玄海町発注工事との現場代理人の兼任については、佐賀県または玄海町が現場代理人の兼任を認める場合で、上記の要件(2の要件を除く。3の要件は「唐津市内」を「唐津市内または玄海町内」と読み替える。)をすべて満たす場合に認める。
この場合において、兼任できる工事の件数は、唐津市発注工事を含め3件(災害復旧工事が含まれるときは4件)で、その合計額(災害復旧工事1件を除く。)が当初契約金額で8,000万円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む)未満までとする。
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