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更新日:2024年4月1日
市が発注する建設工事では、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」等の趣旨を踏まえ、佐賀県が策定した設計変更ガイドラインを準用し、適切な設計変更を実施します。
佐賀県の建設工事設計変更ガイドライン中、「佐賀県」は「唐津市」に、「本県」は「本市」に読み替えます。その他の読み替え箇所は次のとおりです。
該当部分 | 約款第23条、24条 |
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読み替え内容 | 約款第24条、25条 |
該当部分 |
(2)基本原則 変更累計金額が当初請負代金の30%を超える工事は |
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読み替え内容 |
(2)基本原則 変更見込金額が当初請負代金の30%を超える工事は |
該当部分 |
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読み替え内容 |
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該当部分 | 約款第23条及び第24条 |
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読み替え内容 | 約款第24条及び第25条 |
該当部分 | (3)瑕疵担保期限を過ぎている場合 コンサルタント等の責による場合で、引渡しを受けた日から3年(重大な瑕疵の場合10年)を過ぎているときは、発注者の負担により設計図書の訂正・変更を行わなければならない。 ※建築工事にあたっては、瑕疵担保期限が、成果物の引渡しを受けた日から工事完成後2年までであるため適用しない。 |
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読み替え内容 |
(3)契約不適合責任期間を過ぎている場合 個別の契約内容による |
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