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更新日:2024年4月2日
契約日が令和6年4月1日以降のときは、改正後の契約書を使ってください。
契約日が令和6年4月1日以降のときは、改正後の約款を使ってください。
請負金額が50万円を超える場合、法定福利費を明示した内訳書の提出が必要となります。
契約保証ならびに前払金保証および中間前払金保証について、保証書などの紙による提出に加えて、電子データでの提出が可能になりました。
保証の種類 | 証書、証券の名称 | 保証機関 |
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契約保証 | 契約保証証書 | 西日本建設業保証株式会社 |
履行保証保険証券 | 損害保険会社 | |
公共工事履行保証証券 | 損害保険会社 | |
前払金保証 中間前払金保証 |
前払金保証証書 | 西日本建設業保証株式会社 |
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