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更新日:2023年5月22日

国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例制度

国民年金は、加入者自ら保険料を納めることが原則です。

ただし、経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な人や学生で本人の所得が一定以下の場合は、申請し、承認を受けると保険料の納付が免除や猶予される制度があります。

免除になると免除の期間分、将来受け取る年金額が減ります。10年以内であれば後から納めて老後の年金額を増やすことができます。

免除の期間は、「老齢基礎年金」や「障害基礎年金」などを受けるために必要な受給資格期間に含まれます。

申請は、毎年必要ですが、全額免除と納付猶予に限り、継続申請が可能です。

新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きについては、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除」を確認してください(令和5年6月分以前の保険料が対象です)。

申請免除制度

対象者

本人・配偶者・世帯主の前年の所得が国の定める基準を下回る人や、災害にあったなどで保険料の納付が困難な人

ただし、学生納付特例の対象になる人や任意加入の人は申請できません。

免除の種類

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

申請ができる期間

7月から翌年の6月までです。

過去の期間の申請は、申請が受理された月から2年1か月前まで遡ることができます。

手続きに必要なもの

  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)、または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
  • (年金手帳などがない場合)運転免許証や健康保険証などの本人確認ができるもの
  • (失業により申請を行う場合)雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など
  • (災害にあった場合)り災証明書など
  • (同一世帯の人が代理で申請する場合)代理人の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証など
  • (別世帯の人が代理で申請する場合)委任状、代理人の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証など

納付猶予制度

対象者

50歳未満の本人と配偶者の前年の所得が国の定める基準を下回る人

ただし、学生納付特例の対象になる人や任意加入の人は申請できません。

申請ができる期間

7月から翌年の6月までです。

過去の期間の申請は、申請が受理された月から2年1か月前まで遡ることができます。

手続きに必要なもの

  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)、または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
  • (年金手帳などがない場合)運転免許証や健康保険証などの本人確認ができるもの
  • (失業により申請を行う場合)雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など
  • (災害にあった場合)り災証明書など
  • (同一世帯の人が代理で申請する場合)代理人の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証など
  • (別世帯の人が代理で申請する場合)委任状、代理人の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証など

学生納付特例制度

対象者

大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在籍している学生で、本人の前年の所得が一定以下の人

ただし、一部、対象ではない学校もあります。

申請ができる期間

4月から翌年の3月までです。

過去の期間の申請は、20歳以上の学生の期間のうち、受理された月から2年1か月前まで遡ることができます。

手続きに必要なもの

  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)、または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
  • (年金手帳などがない場合)運転免許証や健康保険証などの本人確認ができるもの
  • 在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証の写し
  • (失業により申請を行うとき)雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など
  • (災害にあった場合)り災証明書など
  • (同一世帯の人が代理で申請する場合)代理人の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証など
  • (別世帯の人が代理で申請する場合)委任状、代理人の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証など

法定免除

対象者

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人(外国人を除きます。)
  • 障害年金の1・2級を受けている人

届け出をすると保険料の全額免除を受けることができます。

手続きに必要なもの

  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)、または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
  • (年金手帳などがない場合)運転免許証や健康保険証などの本人確認ができるもの
  • (障害年金受給中の場合)年金証書
  • (同一世帯の人が代理で申請する場合)代理人の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証など
  • (別世帯の人が代理で申請する場合)委任状、代理人の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証など

 

届け出場所

市役所保険年金課、各市民センター総務・福祉課または唐津年金事務所で手続きしてください。

関連リンク

日本年金機構(外部サイトへリンク)

問い合わせ

保険年金課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9121

浜玉市民センター総務・福祉課 

〒849-5192 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 

電話番号:0955-53-7103

厳木市民センター総務・福祉課 

〒849-3192 佐賀県唐津市厳木町厳木997番地

電話番号:0955-53-7113

相知市民センター総務・福祉課 

〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2055番地1

電話番号:0955-53-7123

北波多市民センター総務・福祉課 

〒847-1292 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地4

電話番号:0955-53-7133

肥前市民センター総務・福祉課 

〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地

電話番号:0955-53-7143

鎮西市民センター総務・福祉課 

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地

電話番号:0955-53-7153

呼子市民センター総務・福祉課 

〒847-0392 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1

電話番号:0955-53-7163

七山市民センター総務・福祉課 

〒847-1106 佐賀県唐津市七山滝川1254番地

電話番号:0955-53-7173

日本年金機構唐津年金事務所
佐賀県唐津市千代田町2565番地
電話番号:0955-72-5161