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更新日:2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能となりました。
1と2のいずれにも該当すること
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
[注]申請書を受理した月から2年1か月前まで申請できます(すでに保険料が納付済の月を除く)。
令和元年度サイクル分
令和2年6月分
令和2年度サイクル分
令和2年7月分から令和3年6月分まで
令和3年度サイクル分
令和3年7月分から令和4年6月分まで
令和4年度サイクル分
令和4年7月分から令和5年6月分まで
令和2年度分
令和2年6月分から令和3年3月分まで
令和3年度分
令和3年4月分から令和4年3月分まで
令和4年度分
令和4年4月分から令和5年3月分まで
市役所保険年金課、各市民センター総務・福祉課
または唐津年金事務所
必要な申請用紙(国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書など)は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
また、市役所保険年金課、各市民センター総務・福祉課と日本年金機構唐津年金事務所にも準備しています。
所得額を確認できる書類について「所得の申立書(臨時特例用)」を提出する際の添付は必要ありませんが、事後に申立書の記入内容を確認するため、申請期間の初月から2年間、日本年金機構から当該書類の提示または提出を求める場合がありますので、自宅などで保管しておいてください。
問い合わせ
日本年金機構唐津年金事務所
佐賀県唐津市千代田町2565番地
電話番号:0955-72-5161