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更新日:2023年5月22日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
1と2のいずれにも該当すること
令和2年2月分以降の国民年金保険料
ただし、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分(すでに保険料が納付済みの月を除く)までとなります。
それぞれに申請書と申立書の提出が必要です。
令和2年度サイクル分 | 令和2年7月分から令和3年6月分まで |
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令和3年度サイクル分 | 令和3年7月分から令和4年6月分まで |
令和4年度サイクル分 | 令和4年7月分から令和5年6月分まで |
それぞれに申請書と申立書の提出が必要です。
令和2年度サイクル分 | 令和2年6月分から令和3年3月分まで |
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令和3年度サイクル分 | 令和3年4月分から令和4年3月分まで |
令和4年度サイクル分 | 令和4年4月分から令和5年3月分まで |
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。
必要な申請用紙(国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書など)は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
また、市役所保険年金課、各市民センター総務・福祉課と日本年金機構唐津年金事務所にも準備しています。
所得額を確認できる書類について「所得の申立書(臨時特例用)」を提出する際の添付は必要ありませんが、事後に申立書の記入内容を確認するため、申請期間の初月から2年間、日本年金機構から当該書類の提示または提出を求める場合がありますので、自宅などで保管しておいてください。
問い合わせ
日本年金機構唐津年金事務所
佐賀県唐津市千代田町2565番地
電話番号:0955-72-5161