ここから本文です。
更新日:2024年3月28日
日常生活の営みに著しく支障がある、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童に対し、日常生活用具を給付しています。
次の全てを満たす世帯が対象です。
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす(電動以外の場合)、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系、尿路系)、人工鼻
用具を給付するに当たって、申請者様に費用の一部を負担していただきます。自己負担額は、次の(1)と(2)の合計額となります。
市民税の課税状況によって異なります。
用具の価格が限度額を上回っている場合は、その上回っている部分の額となります。限度額以内の価格の場合は0円となります。
市役所こども家庭課または各市民センター総務・福祉課に、次の書類を提出してください。申請には、印鑑が必要です。
次が標準的な流れとなります。まずはお問合せください。
申⇒申請者、市⇒市役所、業⇒用具販売業者
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ