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更新日:2024年3月28日

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付について

日常生活の営みに著しく支障がある、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童に対し、日常生活用具を給付しています。

申請対象者

次の全てを満たす世帯が対象です。

  • 対象児童が小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている
  • 対象児童は在宅である
  • 住所が唐津市内である
  • 用具の購入前である
  • 給付対象の用具である※次項「給付対象の用具」をご覧ください。
  • 当該用具購入に関し他の給付制度などの対象外である

給付対象の用具

便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす(電動以外の場合)、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系、尿路系)、人工鼻

用具ごとの詳細の対象者要件(PDF:63KB)

申請者自己負担額

用具を給付するに当たって、申請者様に費用の一部を負担していただきます。自己負担額は、次の(1)と(2)の合計額となります。

(1)課税状況別の自己負担額

市民税の課税状況によって異なります。

  • 市民税非課税世帯は、自己負担額0円~1,100円
  • 市民税課税世帯は、自己負担額2,250円~71,900円または全額

課税状況別の自己負担額の詳細(PDF:96KB)

(2)用具の価格別の自己負担額

用具の価格が限度額を上回っている場合は、その上回っている部分の額となります。限度額以内の価格の場合は0円となります。

用具ごとの限度額の詳細(PDF:63KB)

申請に必要な書類

市役所こども家庭課または各市民センター総務・福祉課に、次の書類を提出してください。申請には、印鑑が必要です。

用具給付までの流れ

次が標準的な流れとなります。まずはお問合せください。

申⇒申請者、市⇒市役所、業⇒用具販売業者

  1. (申⇒市)給付要件を満たすかなどの事前相談。
  2. (申⇒業)希望する用具を取り扱う業者に見積書作成を依頼し、受け取る。
  3. (申⇒市)必要書類をそろえて申請する。
  4. (市⇒申)内容審査後、給付決定通知書と給付券を自宅宛てに送付。
  5. (市⇒業)近日中に申請者が給付券により用具を購入に来られることを説明。
  6. (申⇒業)業者に給付券を提出し、申請者自己負担額を支払い、用具を受け取る。
  7. (業⇒市)給付券により市が助成する部分について請求書(PDF:31KB)(給付券を添付)を提出。
  8. (市⇒業)支払い。

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問い合わせ

こども家庭課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9151