ここから本文です。
更新日:2020年3月23日
唐津市では、子育て世代を支援するため、中学校3年生までの子どもの医療費の一部を助成しています。出生日(または唐津市に転入した日)以降、中学校3年生までの保険診療分が助成の対象です。
子育て支援課か各市民センター総務・福祉課の窓口で、受給資格登録申請書を提出してください。申請後、受給資格証を交付します。
※改元前に交付した受給資格証の有効期間は平成の年月日で表記されていますが、平成を令和に読み替えて、使用できます。令和表記の受給資格証が必要な人は、再交付の申請が必要です。お持ちの受給資格証と印鑑と子どもの健康保険証を持ってきてください。
(例)保護者が被保険者である父で、窓口に申請に来るのが母の場合、父の健康保険証(写し可)を預かってくるか、委任状をもらい、母の運転免許証など(原本)で本人確認が必要になります。
佐賀県内の医療機関を受診するときは、必ず健康保険証と受給資格証を医療機関の窓口に提示してください。
就学前の子どもについては、市が指定した県外の5つの病院でも使用できます。
対象医療機関 |
---|
佐賀県内の病院(医科・歯科)と薬局 |
佐賀県外で市が指定した病院(就学前の子どものみ)
|
入院 | 1,000円 |
---|---|
通院・薬局 | 1回あたり500円を2回目の受診まで負担 3回目以降は無料 |
就学前の子どもについては、薬局の自己負担はありません。
医科と歯科は、同じ病院でも別のレセプトになります。
複数の病院から処方せんをもらい、1つの薬局で薬をもらう場合、病院ごとのレセプトになります。
月途中で保険者が変わる保険変更があった場合、同じ医療機関の受診でも保険者ごとのレセプトになります。
県外の医療機関を受診した場合や、受給資格証を忘れて県内の医療機関を受診した場合、また健康保険対象の柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかった場合は、医療機関の窓口で、いったん通常どおり医療費を支払ってください。診療月の翌月から1年以内に、子どもの医療費助成申請書に領収書原本を添えて、子育て支援課か各市民センター総務・福祉課に申請してください。上記の自己負担限度額を超えた額を後日払い戻します。
保険証を忘れて受診し10割の医療費を支払っている場合は、まず加入している健康保険の保険者へ7割分(就学前の子どもは8割分)の支給申請をしていただき、保険者から支給額がわかる支給決定通知書が届いたら、子育て支援課か各市民センター総務・福祉課に払い戻しの申請をしてください。その際、下記のものに加えて支給決定通知書が必要です。領収書の原本を保険者に送っている場合は、写しを提出してください。
医療用装具や治療用眼鏡に係る医療費についても、助成の対象となります。いったん全額を支払った後に、加入されている健康保険の保険者に7割分(就学前の子どもは8割分)の支給申請をしていただきます。保険者から支給額がわかる支給決定通知書が届いたら、子育て支援課か各市民センター総務・福祉課に助成の申請をしてください。助成額は、健康保険対象の医療費から、保険者からの支給額と自己負担額500円を引いた額です。(眼鏡は上限が36,700円×1.06)
子どもの医療費助成申請の手続きとは異なります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
登録内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。住所、氏名が変わったときは受給資格証と印鑑(朱肉を使用するもの)、健康保険証が変わったときは新しい子どもの健康保険証と印鑑(朱肉を使用するもの)を子育て支援課か各市民センター総務・福祉課に持ってきてください。
受給資格証を紛失したり、汚損・破損させた場合は、再発行をしますので、子どもの健康保険証と印鑑(朱肉を使用するもの)を子育て支援課か各市民センター総務・福祉課に持ってきてください。
次の場合は受給資格証を回収しますので、子育て支援課か各市民センター総務・福祉課にお持ちいただくか、郵送してください。
関連リンク
問い合わせ