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更新日:2024年5月17日
介護保険料は事業計画書の策定により決定します。介護保険料と事業計画書は3年ごとに見直します。
唐津市の介護保険料と納付の方法は次のとおりです。
令和6年度から令和8年度までの所得段階ごとの介護保険料は次のとおりです。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年間保険料額 (月額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 20,952円 (1,746円) |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.485 | 35,652円 (2,971円) |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 |
基準額×0.685 | 50,340円 (4,195円) |
第4段階 |
世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.9 | 66,144円 (5,512円) |
第5段階 【基準額】 |
世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 |
基準額 | 73,488円 (6,124円) |
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.2 | 88,188円 (7,349円) |
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.3 | 95,544円 (7,962円) |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.5 | 110,232円 (9,186円) |
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.7 | 124,932円 (10,411円) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 139,632円 (11,636円) |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 154,332円 (12,861円) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 169,032円 (14,086円) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 176,376円 (14,698円) |
唐津市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分/唐津市の第1号被保険者数
年金の年額が18万円以上の人の介護保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)になります。一部の対象者については納付書による納付(普通徴収)になります。なお、納付方法の選択はすることができません。
年間の保険料は毎年6月に決定します。このため、4月から8月までの保険料は前年度2月の保険料が基準(仮徴収額)になります。なお、6月に保険料が決定してから金額に変更がある場合は8月の保険料で調整を行い、10月以降の保険料(本徴収額)を決定します。
次に該当する人は、特別徴収が開始するまでは納付書による納付になります。口座振替による納付を希望する場合は金融機関で申し込みが必要です。口座振替日は毎月25日で、申し込みの翌月から開始ができます。
特別徴収への切り替えは開始時期の決定後、対象者に通知をします。手続きの必要はありません。
医療保険の保険料と合算して納付をします。保険料は加入している医療保険の算定方法で決定します。
医療保険 | 算定方法 |
---|---|
国民健康保険 | 国民健康保険の加入者で対象の年齢となる人それぞれの所得で算定します。なお、納付は世帯主が一括で納めることになります。 |
職場の健康保険 | 健康保険の加入者で年齢が対象になる人の収入(給与と賞与)に応じて決定されます。保険料は事業主が半分を負担します。なお、健康保険の扶養家族の場合は、対象の年齢であっても保険料は加算されません。 |
介護保険料を滞納すると、滞納の期間に応じて保険給付が制限される場合があります。また、滞納している人には督促状などを発送するほか、文書や訪問などにより徴収を催告します。
介護サービス利用料が、いったん全額自己負担になります。利用料のうち保険給付分は、後日、払い戻しの申請が必要です。
介護サービス利用料が、いったん全額自己負担になります。さらに、払い戻される保険給付分が滞納している介護保険料に充てられることもあります。
納付期限から2年を経過すると時効になり、さかのぼって保険料を納めることができなくなります。時効を迎え欠損処分となった期間に応じて、介護サービス利用料が引き上げられます。また、高額介護サービス費なども受けられなくなります。
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