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更新日:2022年1月6日
世帯の収入が著しく少ない場合や災害などの特別な事情よって納付が困難な場合などに保険料を減免する制度があります。
主な内容や手続きは次のとおりです。
世帯の収入額の合算額が80万円(世帯員が1人を超えるときは、超える人数につき40万円加算)以下の人で次の条件をすべて満たす人
平成28年1月の申請からマイナンバーが必要になります。
生計を主として維持する者の収入が、死亡、長期入院または事業の廃止、失業などにより著しく減少した人で次の条件をすべて満たす人
平成28年1月の申請からマイナンバーが必要になります。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けた人で次の条件をすべて満たす人
平成28年1月の申請からマイナンバーが必要になります。
介護保険料の減免は申請が必要です。
第1号被保険者(65歳以上の人)で納期未到来分の保険料が減免されます。
減免の受付は随時行っていますが、1年間分の保険料の減免を受けるためには、6月末までに市役所で手続きをしてください。
詳しくは、高齢者支援課介護業務係まで問い合わせてください。
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