更新日:2024年6月7日
短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取り扱いについて
居宅介護サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する場合においては、すみやかに以下の書類を添えて、唐津市高齢者支援課介護給付係へ届け出てください。
留意事項
- 認定有効期間のおおむね半数とは、認定有効期間日数を2で割った日数とします。小数点以下は切り捨てます。
認定有効期間のおおむね半数を超える日数は、半数に1日を加えた数です。
- 次期有効期間において、おおむね半数を超える場合は、再度提出が必要となります。
- 市の確認を受けた場合であっても、介護保険施設へ入所申し込みを行うなど、半数を超える短期入所サービスの利用について、早期解消に努めてください。
- 短期入所生活介護および短期入所療養介護における短期入所サービスの連続利用の上限は30日です。30日を超える利用については保険給付対象外となります。
提出書類
- 短期入所生活介護における要介護認定有効期間の半数を超える理由書(エクセル:49KB)
- 居宅サービス計画書の写し(同意が得られたもの)
- 利用票および利用票別表の写し(超過利用日を含む月までのもの。サービス提供済みの月は実績の書かれたもので、サービス提供予定の月は予定のみ書かれたものでよい。)
提出先
唐津市高齢者支援課介護給付係